障害年金初診日基準の「診療」解釈について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金初診日基準における「診療」の解釈について法律学者の意見を求めた結果、具体的な治療行為が必要ではないという結論が出ました。
  • 国民年金・厚生年金保険の障害認定基準においても「初診日」とは診療を受けた日を指し、治療行為が必要なのかについて具体的な例を挙げて説明しています。
  • しかし、前回の質問では法の解釈として診察でも診療とみなされるという意見が出されています。この点については正反対の意見があり、解釈には議論があるようです。
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障害年金初診日基準による厚年法47条の「診療」解釈

前回質問 法律学者を探しています「診療」の解釈です http://okwave.jp/qa/q7566966.html 皆さんに協力していただいたものです そこで 厚生年金保険法47条「・・初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)・・」 の「診療」の意味について意見をいただきました 結果 同条にいう「診療」とは・・当該診察に伴う具体的な「治療行為」が行われることは「要しない」・・ でした 診療に治療行為は必須ではなく診察でもよい と解せます 本題 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(H22.11.1 改正) http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/10/15_01.html 5頁目 第1 一般事項   3初診日 「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう とあります 厚生労働省以下年金に関わる職員(例えば年金事務所) 障害年金の受給資格必要適格基準として以下を持ち出します 「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう 具体例として、 1.初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)  2.同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日  3.健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診 断日  4.障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があ るときは、最初の傷病の初診日とされている。  とあります そこで問題が 1.初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)  です 診療は治療行為があったことが必須 前回の質問では法の解釈として 診療に治療行為は必須ではなく診察でもよい でした 診療は治療行為があったことが必須 診療に治療行為は必須ではなく診察でもよい 上記は必要要件として正反対です どうなっているのしょうか? 教えてください よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.2

> “診療は治療行為(療養指示を含む)があったことが必須”論ですね いいえ。 そのように申し上げたつもりはありません。 “診療には診察を含み、治療行為の有無は問わない”という論です。 語句が「又は」で結ばれているので、“診療 ⇒ 治療行為“ or ”診療 ⇒ 療養に関する指示” と解釈しています。 つまり、療養に関する指示は、治療行為とイコールではありません。 したがって、“診療の中に治療行為を必ずしも含まなくてもよい”という解釈です。 療担規則では、診療の定義の中で、診察という項目が独立し、かつ、その他、投薬や注射等の治療行為が列挙されています。 ここから、診察と治療行為とが分けられる、と解釈しました。 診察が行われなければ、療養に関する指示が行われることも必然的にあり得ません。 ですから、ここからも“診察だけでも足りる”と解釈しました。 わかりにくかったようで申し訳ありません。 回答 No.1 をもう1度ごらんになっていただきたいのですが、私は、結局、次のように解釈しています。 (要は、皆さんに協力していただいて導かれた前回の質問の解釈と、同じ解釈です。) ◯ “診療”とは? 1 何らかの傷病の存在を確認(これが「診察」だと思います)して、具体的な医療行為が行われること。 2 又は、何らかの傷病の存在を確認(同上)して、療養に関する指示が出されること。 3 1や2をもとに、障害年金の初診日(初診日=治療行為又は療養に関する指示があった日)の概念が定義されていると思われること。 4 2により、必ずしも具体的な医療行為を必要とはしないと考えられること。 (投薬等(=具体的な医療行為)を必須とはせず、問診等によって傷病の存在が確認されるだけでも足りるのではないか?) 要は、“診察”して、具体的な医療行為を行うか、あるいは、具体的な医療行為を行わなくとも療養に関する指示を出せば、どちらも“診療”であるということです。 障害年金の初診日とは、その“診療”を受けた日です。

jessy007
質問者

お礼

ありがとうございました >“診療には診察を含み、治療行為の有無は問わない”という論です。 治療行為必須じゃない 論すね 前回回答時に読み方があまく解釈をまちがえました すみません >“診療 ⇒ 治療行為“ or ”診療 ⇒ 療養に関する指示” と解釈 これは治療必須 論ですね ※(1)自分は治療と書いてますが、治療行為または療養の指示またはそれに相当する医療行為(手術とか) >療担規則では、診療の定義の中で、診察という項目が独立し、かつ、その他、投薬や注射等の治療行為>が列挙されています。 >ここから、診察と治療行為とが分けられる、と解釈しました。 自分は医師法 第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、・・・・ から診察と治療の区別をしました 診療>診察 診療=診察+治療  ※(2)この場合の治療も前述の※(1)は相当します >要は、皆さんに協力していただいて導かれた前回の質問の解釈と、同じ解釈です。 残念です 自分が間違ってたようですね >4 2により、必ずしも具体的な医療行為を必要とはしないと考えられること。 療養の指示は立派な医療行為です 家で薬を飲みなさいと言っているのと同じと考えます 理由は患者が医師の見ている監視下においてその療法は行われていないからです 結論 診療は治療行為(※1含む)は必須項目ではない ■上記結論だと、そうすると大問題が発生してきます 障害年金初診日基準による厚年法47条の「診療」解釈 厚生年金保険法47条 ※診療に治療行為は必須ではなく診察でもよい(今回出した結論) 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(H22.11.1 改正) 厚生労働省年金局長通知 以下下部組織の年金窓口で初診日は初めて治療又は療養の指示があった日といわれる ※診療は治療行為があったことが必須なのか曖昧 実際の実務(年金事務所) 具体例として、 1.初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)  2.同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日  3.健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診 断日  4.障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があ るときは、最初の傷病の初診日とされている。  を言ってきます。 1.診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日) ※診療は治療行為が必須条件 ■大問題発生 そうすると法律と通知と実務に「診療」解釈で違います 年金事務所は厚生労働省の下部機関であるから管理監督義務が厚生労働省に発生する 昭和43年12月24日昭和39(行ツ)87法律解釈指定通達取消請求 最高裁判所の判例 判例論旨「元来,通達は,原則として,法規の性質をもつものではなく,上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し,職務に関して命令するために発するものであり,このような通達は右機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎないから,これらのものがその通達に拘束されることはあつても,一般の国民は直接これに拘束されるものではなく,このことは,通達の内容が,法令の解釈や取扱いに関するもので,国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合においても別段異なるところはない。このように,通達は,元来,法規の性質をもつものではないから,行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても,そのことを理由として,その処分の効力が左右されるものではない。また,裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで,裁判所は,法令の解釈適用にあたつては,通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ,通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である。  によって 厚生労働省を国家賠償請求をできるということになります 提訴の理由としては 厚生労働省は厚生年金保険法47条の「診療」を勝手に解釈し 違法である国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(H22.11.1 改正) 厚生労働省年金局長通知 年金事務所の実務状態 によって障害年金を受給する機会を逸した これ100%勝ち目あります みなさん訴訟起こしましょう ※しかしこれは厚生年金保険法47条の解釈が「診療」とは診療において治療行為がなくてもよい ということを立証することが必須です でも行政文書開示請求とかあるから・・簡単かも

その他の回答 (1)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

療担規則や薬担規則が参考になるのではないかと思います。 医師や歯科医師に係る診療の具体的方針や、薬剤師による調剤の一般的方針が定められているためです。 つまり、これらの省令に、国(厚生労働省)の考え方や解釈が反映されているものと思われます。 療担規則(保険医療機関及び保険医 療養担当規則) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html 薬担規則(保険薬局及び保険薬剤師 療養担当規則) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000016.html 例えば、療担規則の第20条や第21条を見てみます。 これらの条によれば、診療とは、診察(診療上必要があると認められる場合の検査を含む)、投薬(栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合にみだりに投薬を行わないことを含む)、処方せんの交付、注射(輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液を含む)、手術及び処置、リハビリテーション、居宅における療養上の管理等、入院、歯冠修復及び欠損補綴、歯科矯正の一部又は全部を指すと考えられます。 したがって、診察とは、診療の一部を成すものであって、具体的な医療行為(上で触れた投薬以下の各項目)を行ってゆくための方針を立てることであるとともに、療養に関する指示(栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うこと)も含むものと解されます。 これらのことから考えれば、国民年金法や厚生年金保険法における初診日でいうところの“診療”とは、“何らかの傷病の存在を確認して、具体的な医療行為が行われるか又は療養に関する指示が出されること”であると考えられます。 つまり、必ずしも、具体的な医療行為を必要とはしないと思われます。 ですから、“投薬等を必須とはせず、問診等によって傷病の存在が確認されるたけでも足りる”という解釈をすることが適切でしょう。 具体例でいうところの“治療行為または療養に関する指示があった日”が“治療行為があった日又は療養に関する指示があった日”を指すことからも、これは妥当な考え方だと思います。 さらに、健康診断により療養に関する指示が出された日(健康診断日)を初診日とする考え方も、これに基づいた妥当な考え方かと思われます。 http://okwave.jp/qa/q7566966.html の 回答 No.3 もこの考え方に沿ったものだと言えると考えます。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q7566966.html
jessy007
質問者

お礼

ありがとうございます 診療は治療行為(療養指示含む)があったことが必須  論ですね 自分と同じ考えです 前回の質問でのやり取りの結果と反対ですね あ~~よかった

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