• 締切済み

道路拡張に伴う今後の交渉術を教えてください。

道路拡張に伴う今後の交渉術を教えてください。 店舗土地が僅かでは有りますが道路拡張にかかりました。 自営業にて自動車販売店を営んでいます。 道路拡張により店舗土地の一部が掛かっており、先日県と町からの説明を受けました。 拡張に伴う看板、照明の移設金と土地の買い上げの補償金額の提示を受けました。 額を見たときにこれだけ?と思い、工事期間における営業補償等は無いのかと聞くと返答はNOと回答が返って来ました。 こちらには請求権は無いのでしょうか? 売却などしたくない土地を現在評価額での売却にも応じなければならないのでしょうか? 現在提示されている補償金は、土地の買収額と看板照明の移設費用のみです。 何せこういったことは未経験なもので今後、県や町との交渉するにあたってのアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • lan78
  • お礼率66% (18/27)

みんなの回答

回答No.3

工事期間における営業補償等は無いのかと聞くと返答はNOと回答が返って来ました。 こちらには請求権は無いのでしょうか? →公共事業の場合は如何なる諸事情があっても憲法29条3項の私有財産権「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」より請求権及び拒否権がないものと解します。 売却などしたくない土地を現在評価額での売却にも応じなければならないのでしょうか? →上記にも述べましたが個人の意思及び考えで売る・売らないなどの考慮するものではありません。合理的な工法によって算出された補償金をもって基本任意取得になります。 拒否をすると収用にかかり強制代執行になることもあります。 詳しくは、立退き移転の専門家である当方の「わかば立退相談事務所」までご相談下さい。(無料相談あり) http://www.estyg.com/

参考URL:
http://www.estyg.com/
  • anchorage
  • ベストアンサー率24% (23/95)
回答No.2

一番補償費が出ないパターンですよね。 営業補償はNO.1の方の回答にあるように難しいですね。 この道路事業は、都市計画道路ですか、それ以外の事業ですか? 都市計画道路であれば、都市計画決定により事前に道路の線が決まってますので、交渉の余地は少ないですが、それ以外の道路事業であれば、買収線の移動を交渉できるかもしれません。 それと、道路事業により、店舗用地と道路に高低差ができるようであれば、その高低差を解消するのに必要な工事、あるいは費用を補償する「溝垣(みぞかき)補償」というのもありますけどねぇ。 担当者に聞いてみてください。

lan78
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほどそういった補償も有るのですね。 都市計画ではないと思います。  お店を建築する際にも、そのような説明もなかったと記憶してますし、今回の説明でもそれを裏付けるようなお話も有りませんでした。 >買収線の移動を交渉できるかもしれません これなんですよね。 今回の提示を受けた買収線のまま道路拡張をしてしまえば、元々先細りした土地で現時点でも出入りの為と大型車(積載車)の駐車スペースにしかならなかった場所が駐車もできないようになり駐車スペースを移動させないといけなくなり、そうなってくると展示車両台数を今より確実に減らさないといけなくなるのは間違いないのです。 こういった部分は、道路計画に入った時点で諦めないといけないものなのでしょうかね。 正直言って、何で広い部分を取らないで狭い部分を持っていくんだと思っているんですよねw こちらとしてはお金の事でグチグチと言いたくないしないのですが、この道路拡張により今後の土地利用が相当不便になるのは必至ですのでこのへんの改善は県側にあって当然ではないかと思っている次第です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>額を見たときにこれだけ?と思い、工事期間における営業補償等は無いのかと聞くと返答はNOと回答が返って来ました。 質問を読む限り ・土地の一部の買い取り ・工作物の物件補償(移設補償) だけです。 営業補償は ↓ 土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の継続が不能となると認 められるときは、 http://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/shiryo_sbk_523.pdf ですので 通常営業に支障をきたすようなことはしません。 ※道路からの出入り口を一時的とはいえ 全面封鎖すれば別ですが 営業補償にかからないように 出入り口は 一か所は残します。

lan78
質問者

補足

なるほどよく分かります。 行政はお客様の出入りの通路さえ塞がなければお店側は通常営業出来ると言う判断になる訳ですね。 もう一歩踏み込んでお聞きいたしますが、道路拡張の工事には約半年の工事期間が生じると説明を受けました。 まぁ全工事期間中が私の店舗影響する訳ではないのですが、店舗近辺の工事に入れば工事期間中は車両の展示が出来なくなる可能性や展示台数の過少制限を余儀なくされる可能性も有りますし、なにより工事期間中は工事車両等で展示車両が見えない事も危惧されます。 また今回の用地買収で土地の形が二等辺三角形に近い台形で一番狭い土地の一部を今回大きく取られてしまい、ほぼ使えない死に土地が出来てしまいます。 こういった点も今後交渉で何とかならないものかと思っています。 中古車販売店としては、展示箇所がお店の顔になりますので、その顔に一時的ではありますが、覆いをしなければならないと言う事を非常に危惧しておりこういった点は補償の対象とはならないのでしょうか?

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