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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃金について教えてください。)

質問:給与体系と労働法について

このQ&Aのポイント
  • 私は飲食店を経営しているのですが、まだ始めたばかりで知識がなく困っております。
  • 現在の給与体系として、平日と土日の区別をなくして、二種類のみにしたいと思っているのですが、最低時給さえクリアしていれば、法律上は大丈夫なのでしょうか?
  • また、「22:00以降は深夜手当てが必要」と聞いたことがあるのですが、10:00~15:00と17:00~22:00の時間帯で、時給を変える必要はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kimhyonhi
  • ベストアンサー率23% (9/38)
回答No.2

私も飲食店経営者です。 最低時給をクリアしていれば、どんな設定をしようと、経営者の自由です。 休日に上げなければいけない法律はありません。 基本的に22時以前でしたら時給は一律でよいと思います。土日は特別忙しいというのであれば上げても構いませんが。それは甘やかしになってしまうと考えます。 基本昇給は能力に反映させるほうが良いと思いますよ。 それと、最初は昇給なしの固定でいったほうがいいです。経営次第で考えたほうがいいです。 上げることはいつでもできますからね。 すぐに辞めるひとも出てきますので、勤労年数とかで上げるのもありです。 昇給した場合は責任を一つ増やすのもいいです。 主導権は常に経営者が握ってるようにすることは大事です。

a2370464
質問者

お礼

能力、勤務年数、責任を増やす・・ 色々参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kimhyonhi
  • ベストアンサー率23% (9/38)
回答No.3

基本時給を勝手に下げるのはだめですね。 前の時給で納得した上での雇用契約ですからね。 もちろん、「経営状態が悪化したから下げさせてくれないか?」と聞いてみて、了承を得られれば大丈夫です。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

「休日」は休日手当を与えないといけませんが、土日ですよね? 土日に働く契約になってるのならそれは休日ではありません。普通の出勤日です。 休日と平日で給与を変える必要はありませんが、 給与体系の変更により「以前より給与が減る人がいる」のなら違法です。 22:00前までなら給与は同じでも問題ありません。

a2370464
質問者

お礼

ありがとうございます。 「以前より給与が減る人がいる」のなら違法ということですが、 私の考えてる給与体系を実行した場合、 平日のみの出勤の人は時給が上がるのですが、 休日のみの出勤の人は時給が下がってしまいます。 経営状況の悪化などの理由があっても、 基本時給は下げてはいけないのでしょうか? たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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