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歩合給がある場合の最低賃金は?

現在の給与体系は(タクシー業) (基本給)+(歩合給)+(諸手当)です。 法に定める最低賃金と比較するためには、どの数値を用いるのでしょうか。 法律書や種々のサイトを検索しましたが理解できません。どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

最低賃金の適用除外が認められていなければ、毎月定額で払われる賃金が対象となります。 御質問の中では、基本給と諸手当の中の定額で毎月払われる賃金が対象です。

参考URL:
http://www.kenroren.org/tishiki/saitiq-a.htm
chunjinho
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URL、とても参考になりました。

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