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社会保険加入条件を知りたいのですが

最低賃金690円/時間が県で決まっているとき 給与や勤務時間などの条件はどうなりますか? 社員になる場合 どんな条件をクリアしていると 加入できるのでしょうか? 時給最低賃金と社員給与最低賃金はどう計算されますか? どうかよろしくお願いします

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

賃金に社員もアルバイトも関係ない。 地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上 月給の場合には 月給×12÷年間所定労働時間≧時間当たりの最低賃金額 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/saichikansan.htm 勤務時間などは労働基準法に従う。 一日の所定労働時間は8時間、週40時間 1週に1日の休日 >社会保険加入条件を知りたいのですが 労災保険は 全ての労働者 雇用保険は 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 31日以上継続して雇用が見込まれること 65歳に達した日以後に新たに雇用される者でないこと 健康保険・厚生年金保険は 雇用主が法人、或いは常時5人以上の人を使っている個人の事業で フルタイムで常時雇用される人 所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上である人 次の臨時に雇われる人ではない事 日々雇い入れられる者 臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 節的業務に使用される者 臨時的事業の事業所に使用される者

goodman2
質問者

お礼

例外も含め大変参考になりました 厚く御礼申し上げます

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