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パートの社会保険加入条件。

いろいろと似た質問が多く、申し訳ございません。 検索しても分からなかったので、パートの社会保険加入の条件について是非お教え下さいますようお願いします。 契約は8時半~15時までで、タイムカードがあります。15時で帰れる事はなく、大抵15時半~16時の帰宅になります。しかし残業手当はつきません。 (時給は700円なので、何時まで残業しようが『1日3850円』です) 休日は日祝日、月2回土曜日です。 この条件で働いていましたが、先日「このままでは社会保険に入るように言われた。社会保険に加入する事になると、会社が半額負担になるので困る。土曜日は完全に休み、平日にも週1は休んでもらう」と、経理の方から言われました。経理の方もパート採用は初めてらしく、よく分からないとの事なのですが・・ これでは週4日、祝日があれば週3日しか働く事ができなく収入の面でかなりダメージがきます・・ 時給が安いので、金額的な面では大丈夫なのですが、こんなに休まなければいけないのでしょうか。 1日5.5時間なので、正社員の4分の3以下は満たしています。しかし勤務「日数」に引っかかっているようです。いろいろなサイトをみても ※週の勤務日数『かつ』1日の労働時間が、正社員の4分の3※と書いてあります。 これでは、経理が言うように土日の他、平日1日も休まなければいけないのでしょうか。 経理の方は「私もよく分からなくて」と言うので、こちらから納得出来る資料や案があれば提出して交渉できる感があります。 お詳しい方に是非、お聞きしたいのですが、この勤務日数ではダメなのでしょうか。ダメでしたら月何日程度なら社会保険加入条件に引っかからないでしょうか。 せめて私は月20日は働きたいと思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉週の勤務日数『かつ』1日の労働時間が、正社員の4分の というのがお分かりなのでしたら、正社員の勤務時間・日数も書いて頂きませんと……。 正しくは、「一般労働者(正社員)と比較して、1日の所定勤務時間がおおむね3/4以上、かつ、1月の所定労働日数がおおむね3/4以上」です。 ※日で比較しにくいのなら週で比較する。 時間と日数の両方が条件をみたしているということです。 しかし、 ・そもそも、2ヶ月以内の臨時雇用を除き、厚生年金と健康保険に加入させるのが原則です。この基準は、最低限これを満たす場合は加入させろという意味で、この基準に達しないから加入させないというのは基準を逆手に取った悪用で、社会保険事務所としては認めにくいところです。 ・所定労働時間は週40時間以内です。 〉1日5.5時間なので、正社員の4分の3以下は満たしています。 とおっしゃいますが、週に6日営業しているようですので、正社員の1日の労働時間は6時間半程度でないといけないことになります。5時間半では確実に3/4以上ですが。

roroco
質問者

お礼

大変失礼いたしました。m(__)m

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