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パートアルバイトの社会保険加入条件のこと

現在、主人の扶養内でアルバイトをしていますが、雇用保険のみ加入し、出勤日数など調整し引っかからないようやってますが、来年16年度より加入条件が正社員の勤務日数の3/4から1/2へ変更する噂を耳にしました。現在週3日9時5時の7時間働いてますが、1/2になると日数は減らし調整するにしても、収入は減ってしまいます。どなたかこの事で知っている範囲で構わないので教えて下さい。今の仕事は1年間の私だけの予算がありバリバリ仕事したくても出来ない現状です。

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  • naosan1229
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回答No.1

どうやら、扶養認定基準と社会保険の適用基準とを同じものとして考えてらっしゃるみたいですね。 まずは社会保険の適用基準からご説明します。 今現在の社会保険の適用基準としては、「1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上で、1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上」である場合、社会保険に加入することとなっています。 今、新聞などで騒がれているのが、社会保険の適用基準を「年間収入65万円」にしようというものです。 これにより、厚生年金の財源を確保することを目的としているようですね。 これについては、まだ法案としては提出されていません。あくまでも社会保障審議会(厚生労働省の諮問機関)の「方針」として発表されているだけです。 外食産業の85%がこの方針の法案化に反対を表明しており、たとえ法案化されたとしても国会を通過するのはカナリ難しいようです。 扶養認定基準としては、今のところ何も動きはありません。 今のところは年間収入130万円未満ではありますが、前述の法案が通ってしまった場合は、この基準が65万円になってしまう可能性は否定できません。 ご質問では、今現在の収入をご心配されているようですが、社会保険の扶養認定基準の収入とは、扶養になっている時点の収入のことを言い、前述の法案化されたものが国会を通ってしまったとしても、早くて来年の4月からの施行となりますので、この場合は4月以降の収入を減らせば問題ありません。 ですので、安心してバリバリ仕事をなさってください。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.2

ごめんなさい。 「年間収入65万円以上」にしようというものです。 に訂正します。m(__)m

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