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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの社会保険加入条件について教えてください)

パートの社会保険加入条件について

このQ&Aのポイント
  • パートの社会保険加入条件について教えてください。勤務時間は12:15~20:00(休憩60分)、労働日数は週5日程度です。雇用形態はパート労働者、雇用期間は常雇です。加入保険は雇用・労災です。
  • 上記の勤務状況だと社会保険(年金、健康)に加入しなければならないのではないかと思うのですが、間違いや法改定、又は特例がありますか?実は、上記求人に応募するとき求人カードの雇用保険欄が×になっていましたが、雇用保険は加入でした。ただし、健康・厚生保険は別とのことです。
  • 上記の会社は以前は国営であり、現在は民営化されている会社です。パートの社会保険加入条件については、知識不足かもしれませんが、詳細な情報が不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >労働日数 週5日程度 程度と言うのが曲者で実際にはどうなのか? 週4日平均だと3は下回る可能性がありますよね。 そうすれば2は完全にオーバーしても3が欠けていれば必ずしも加入させなくてもよいということになり、ギリギリの線を突いた知能犯と言うところでしょうか。 一方雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 どう見ても勤務時間からは1はオーバーするし、常雇であれば2にも該当するし。 悪智恵を絞っても雇用保険に加入させないわけにいかないので、やむを得ず雇用保険だけは加入と言うことになっているのではないでしょうか。 最後に >その会社は以前は国営、今は民営化されている会社です。 というなら個人経営のはずはないですから、それについては質問者の方のケースではまったく意味のない話です。

hossi-zu
質問者

お礼

回答ありがとうございました >ギリギリの線を突いた知能犯 以前は国営であった企業ですのでそのような こざかしい事をするとは考えにくいですが、もし知能犯であるなら週に2~3日の勤務では暮らしていけそうにありません。 悩んでないでハローワークに問い合わせてみることにします。

その他の回答 (5)

  • simotani
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回答No.6

臨時職員(アルバイト)の場合、旧共済組合は正規職員のみの為、加入不可でした。 で、臨時職員も勤続6ヶ月以上で3年迄の病休規定が使える為、協会けんぽに加入しない例が多いです。 病休規定とは、休業1年迄は賃金全額、1年超3年迄は8割支給です。 尚更に休業だと健保の傷病手当の対象ですが、本来病休規定がある為共済組合には傷病手当の規定が無いので、対象外になるかも。

hossi-zu
質問者

お礼

ありがとうございました

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>そういえば小さな事業所では義務ではないという話は聞いたことがありました。 以前は国営であった企業であるならば小さな事業所と言うことはありえないですよね。 >以前は国営であった企業ですのでそのような こざかしい事をするとは考えにくいですが 以前問題になった偽装請負などは東芝、松下、キャノンなどの名の通った大企業です、ですから以前は国営であったと言うだけで過信は禁物です。 >もし共済組合だとしたら求人カードでは欄が無いので確認できませんよね? 共済組合でも呼び名は違いますが、健康保険や厚生年金に該当するものはあるので可能ならば備考や特記事項に書いてあるはずです。

hossi-zu
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。

noname#152361
noname#152361
回答No.4

No.1です。補足です。 もと国営でしたら共済組合にかにゅうしている事業所かもしれません。 でしたら、協会健保にかにゅうできないです。

hossi-zu
質問者

お礼

再再度ありがとうございました もし共済組合だとしたら求人カードでは欄が無いので確認できませんよね? ハローワークに問い合わせてみようと思います。

noname#152361
noname#152361
回答No.2

No.1です。 若干間違いがありました。 厚生年金の任意適用事業所は 1、個人経営で従業員が常時5人未満の事業所 2、個人経営で従業員が5人以上でも、サービス業、農林水産業、法務業、宗教業 以上でした。

hossi-zu
質問者

お礼

再度のご解答ありがとうございました! そういえば小さな事業所では義務ではないという話は聞いたことがありました。 haruhonono様の回答を見るまで忘れていました。 色々なパターンがありますね。奥深くて難しいです

noname#152361
noname#152361
回答No.1

社会保険の適用事業所であれば加入条件に該当してます。 しかし、学校や公務員など、別の保険制度が適用されている事業所であれば社保は適用されません。 他には、暫定任意適用事業というのもあって、常時5人未満の法務業や理美容業などはこれにあたります。 以上のような特例はあります。 どれに当たるかは事業所やハローワークにお尋ね下さい。

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