- ベストアンサー
天涯孤独の高齢者から
天涯孤独の高齢者から 私の大学時代からの友人は長年ボランティア活動をしています。 長年付き合いのある単身高齢者から「長年世話をしてくれたお礼と相続人が1人もなく国に収めるのであ れば私が生きてる間にあなたに受け取って欲しい」といわれたそうです。 かなりの高額になるそうです。 こういったケースで仮に受け取る場合、通常の贈与税の計算で税金を納めるのでよろしいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・ 死亡に際して、相続人以外の方に財産を渡すことを「遺贈」といいます。 ・ 遺贈に係る税金は「相続税」になります。 <参考> http://homepage3.nifty.com/office-tanaka/souzokuzei.html ・ 後のトラブルがないように「公正証書」を残すことが良いと思います。 *訳の分からない関係者とか、たくさん出てきそうですね。