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「公職選挙法違反」

poosan0011の回答

回答No.7

 貴方は多分、直接会って依頼するべきだと考えていらっしゃるのかもしれません。そのほうが礼儀にかなっていますよね。でもそれは公職選挙法で禁止されています。理由は、自宅を訪ねて、一対一で依頼すれば、そこで金銭の授受が有り得る訳です。単純に可能性の問題ですが。 そこで電話での投票依頼が許されています。電話番号はその人(貴方の友人)の友人、知人等から提供されたものです。たいてい「誰々さんからご紹介いただきました」と電話してきた人が言うはずです。言わなければ電話が逆効果になりますから。またそこで、紹介者について心当たりがなければ、詳しく聞いても大丈夫ですよ。電話してきた人の手元には貴方の紹介をした人の資料が有りますから。そしてその紹介した人に心当たりがあったら電話を聞いてあげてください。そうすればその紹介をした人の面子が立ちます。もし心当たりがなくそんな人を知らなければ知らないと断っても構いません。でも頼み方の言葉遣いなどを聞くと、その候補者の応援者の質が判って、投票の判断材料になりますよ。

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