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公職選挙法に抵触?

最近地区で宴会が増えました。  団体が設立されたり、新年会が繰り返されたりしていました。 潤沢な資金が有るようです。  「摘発に気を付けるように!」という   呟きを聞きました。 立候補予定者から補助金があるような言い回しです。  「昔は、後からばらまいたが、今は、違反になる前にばらまく」と言うのです。 公職選挙法で禁止される違反行為は、何日前からですか? 

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  • pasocom
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回答No.2

公職選挙法 「(公職の候補者等の寄附の禁止) 第百九十九条の二  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」 です。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=5&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO100&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 この条項の「公職の候補者」とはすでに選挙が告示されて立候補している人。 又「公職の候補者となろうとする者」とは、選挙告示前で立候補を予定している人。 という解釈です。 さらに「立候補を予定している」という事に関して「選挙前何日」という規定はありません。 従って、次回の選挙に立候補する人間が、その期間内(直近の選挙以降で次回選挙までの間)に寄付行為(饗応等を含む)があれば、時期を問わず法律違反ですね。

noname#152316
質問者

お礼

>その期間内(直近の選挙以降で次回選挙までの間)に寄付行為…   ありがとうございます。    具体的でよく分かりました。

noname#152316
質問者

補足

 地区に、対立分子を擁立させて、片方を協力に援助して、片方を干しあげる巧妙な戦法は、選挙法では想定外で対処できないことが分かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

宴会を開いて、だれ誰を今度のどの選挙でお願いしますと言った時点でアウトですね 限度は有りますが日にちは関係ないようです 詳しくは公職選挙法違反で調べると出てきます ちなみに貴方もそれを知って居て飲食や現金物をもらった段階で、公職選挙法違反です たとえ依頼された人に投票しなくてもです

noname#152316
質問者

お礼

>限度は有りますが日にちは関係ないようです…   ありがとうございます。 ここらが微妙ですね。  ご芳志とか、いろりろ言い訳が有るようです。 若い頃、会計をしていたときには、  「帳簿に付けなくていい。公表もしなくていい。」と言われました。  しかし、「懐に入れると後でバレル。」とも言われました。

noname#152316
質問者

補足

>選挙でお願いしますと言った時点…   この頃の宴では言葉に気を付けて、言いません。  時間をかけて伝言ゲームのように、密かに伝えます。    さらなるご褒美は、当選後の補助事業だと識者は言います。   当然、結果的に世襲制に成ってしまうそうです。

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