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公職選挙法上、問題ない?

今日は市議選の投票日です。数日~数週間前に遭遇したこれらの事象は選挙違反にはなりませんか? 数日前です。こどもを通わせている私立保育園に迎えにいったところ、市議選候補者が園内に立っており何かを配っていました。この候補者は以前から何かと園の行事に顔を出して演説(選挙と無関係な話ですが)するのでイヤ~な感じを受けていましたが、断りにくいのでとりあえず配布物をもらってきました。 よくよく見ると、本人の顔写真と名前が大きく印刷された選挙用のハガキです。 こういうものは不特定多数に配布して問題ないのでしょうか? 園児の保護者と「特定」しているので不特定多数とはいわないとか? 保育園という場所についても、園が許可していればよいのでしょうか? また、公示期間前でしたが、この候補者はわが家に来たことがあります。そのときも同じハガキと、同じような名刺大のカードを手渡しされました。 隣町からの立候補者なので、連れてきているのも運動員なのか区の役員なのか分からず…疑問を抱きつつ、3期も現職を務めているのできっと違反行為ではないのだろうと思っていました。が、今回の園でのことで疑問が復活しました。 以上の候補者の行動は、公職選挙法上セーフなのですか? どなたか教えてください。

  • xray
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回答No.1

>こういうものは不特定多数に配布して問題ないのでしょうか? 一概にダメとは言えません。 法律上では選挙時の配布物に枚数が設定されており、 それを超えれば違法ですし、その範囲内なら合法なので。 >保育園という場所についても、園が許可していればよいのでしょうか? これは許可さえ貰っておけば問題ありません。

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