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公職選挙法違反について

公職選挙法違反について 公職選挙法違反について。 知人の事ですが質問させて下さい。 知人の会社の代表が選挙に立候補し、従業員(知人を含む)に勤務時間中に 選挙活動員として選挙活動をさせていました。 会社の代表からは「ボランティアだと言え」との指示があったそうです。 知人は会社に入った日から実働で4日間、選挙活動に参加していました。 この間の給与は会社から支払われています。 この選挙に出馬した代表は公職選挙法違反になるのでしょうか?? また選挙活動に参加した知人も同様、罪になるのでしょうか?? お教え下さい。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

代表個人から日当が出ていたら違法(有権者買収)ですが、 あくまでも法人の従業員を選挙の為に候補に無償で貸し出した形(賃金は法人から出る)なら合法です。 法人代表が選挙に出て当選すれば、見返りに法人に何らかの利益誘導があるのは当然であり、よって法人が選挙に人員を貸す行為は横領と迄言えず(仕事の確保に有用と解釈できる)、従って法人や従業員は違法では無い。 また候補本人から見た場合、無償の労力を借りただけであり、また「見返りを約して」借りた訳でもないので違法(受託収賄)とは言えない。

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