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公職選挙法的には、どうなるか?
「約20年前、総選挙(衆議院議員選挙)が、開催された時。 「今、勤めてるバイト先を、地元の事務所の秘書さん経由で、求人情報の提供として、世話して貰ったのだから、投票しろ…? もし、他の候補者へ投票した等、投票して無ければ、噂話程度でも分かるので、殴るわ…!?」的な内容で、お袋(母親、71歳)から、地元の選挙区で、贔屓にしていて、出馬した、当選6回だった、与党の当時の現職候補者に投票する様、息子の私(40歳)は、呼びかけられた事が、問題の総選挙を含めて、3回程あった…」事態を、経験しました。 (年齢は、何れも、現在の年令。 又、問題の候補者の当選回数は、参議院議員時代含めた、国会議員として、当時の総選挙迄の当選回数。) この事態、総選挙があった後日、知合いに、相談した所… 「自分、法律には詳しく無いので、分かる範囲内で、言わせて貰うけど、お袋さん。 「親による、躾の範囲内なので、法的には、問題無い」と、考えて、言ってる。 けど、言った相手が、全くの他人だった場合。 公職選挙法も、関係すると思うが、強要罪等に、問われるらしい…。 過去に、市区町村会の議員選挙であれば、「同じ様な言動で、投票するのを強要した、人物が居て、被害者から、警察に被害届を出されて、受理された。 それで、他の罪も含めて、書類送検された」事件なら、何件か、あったらしい…。 だから、お袋さんに、「強要するのは、法的には違反になるケースあるので、止めろ」と、指摘した方が良いぞ…!?」的な内容で、助言受けました。 その助言を元に、後日お袋に、指摘したら… 「一度は、逆ギレされたが、結局は「法的には、マズい」と、判断したかして、その後の総選挙以降、選挙関係では、お袋からは、実質何も言わなくなった…」状況と、なってます。 そこで、質問したいのは… 「約20年前、お袋から受けた言動。 知合いから、受けた助言通り、違反になる場合…。 公職選挙法が、適用されるなら、何条の何項が、決め手になるか? 問題の知合いは、「強要罪も、込みになるのでは?」と、指摘してた。 強要罪込みでなら、適用される刑罰は、何だったか?」に、なります。
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- kamobedanjoh
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そんなに気になるなら、法令集を買って読んで下さい。 このサイトの参加者は、概略の知識は持っていても、何法の第何条に当たるかまでは殆ど知りません。 六法全書の所有者も少ないでしょう。 最近は「規制緩和」とかで、法改正もやたらと多いことですし、法令集の買い換えが容易ではありません。 ○○の説、嘘か本当か程度の回答なら出来るかも知れませんが。
補足
今回、「詳しい本を、買って、調べるべき」的な回答ですが、こう言う回答は、求めてません。 「以前、別の事件でだが、刑法が関係する法律で、何回か質問したら、「分かる、範囲内」と、思われますが、詳しく回答して頂いた方も、居るには居る」旨、お知らせします。