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公職選挙法違反。すると、繰り上げ当選でしょうか?
愛知県で、公職選挙法違反で当選議員が逮捕されたようです。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110428k0000m040161000c.html ただ、この選挙区は、定員21名で、22名が立候補となっています。 すると、落選した一人が、繰り上げ当選となるのでしょうか? 素朴な疑問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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- p-tenshi
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回答No.1
逮捕されても議員を辞めなければ欠員は生じません。 もし議員を辞職して欠員が出た時、選挙後一定期間内なら 繰り上げ当選がありますが、ある程度経ってからでは、次回の 選挙まで欠員のままになるはずです。
お礼
なるほど。 それで、今、雲隠れしている、といった感じでしょうか。 http://www.asahi.com/national/update/0427/NGY201104270026.html 回答有り難うございました。