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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公職選挙法としては、違反になりそうな内容か?)

公職選挙法違反の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 私が住む市では、任期満了による市会議員選挙が行われます。
  • 現職議員や新人候補が立会演説会を開催し、ポスターを貼っています。
  • 気になるのは、ポスターの内容や貼り始める時期が公職選挙法に違反していないかです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.1

そもそも、そのポスターは「法律違反にならないように作成されたポスター」ですから選挙違反になりません。 そのポスターには、応援演説をする政治家の名前や顔写真が候補者と一緒に掲載されているでしょう。 「そのポスターは政党演説会の予告ポスターであって、候補者個人の選挙ポスターではない。」ということです。

80568410
質問者

お礼

しがない質問へ、回答して頂き、有難うございます…。 「政党の演説会開催を、知らせるポスターだから、候補者個人のポスターでは無いので、公職選挙法的には、問題無い」と言うのは、知らなかったです…。 「取り合えず今回は、理解したい」と、思います…。 それでは又、質問した時は、よろしくお願い致します…。

80568410
質問者

補足

ご覧になり、有難うございます…。 今回の現職議員さんによる、ポスター自体は… 「所属してる党派の代表の写真と、その代表による応援演説の開催日時として、「9月22日午前11時と、開催場所」が、入ってる。 これに、「現職議員さん個人としての写真と、演説会の開催日時と開催場所」も、入ってる。 9月15日迄の告示前なら、「8月が23日・26日、9月が1日・5日・8日」。 投開票日翌日の9月24日以降なら、「9月が27日と30日、10月が1日・10日・15日・18日」。 それぞれで、午後7時から指定する場所で、開催する予定」と言う内容で、印刷されてます。 同じ党派に所属する、他の現職議員さん4人も… 「議員さん個人としての、写真と演説会の開催日程と場所の部分以外は、党派の代表の写真と応援演説会開催する」等、一部同じ内容が入ったポスターを、印刷してます。 要は… 「今回の現職市会議員さん個人のポスターには、「党派の代表による、応援演説会の開催日時」も、一緒に載ってる。 しかし、開催日が選挙戦最終日となる、9月22日である。 このポスター公職選挙法的には、選挙戦の9月16日から23日の間は、外さないとダメか? あれば、ダメか大丈夫にせよ、その決め手は何か?」が、今回の質問になります…。

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