※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公職選挙法としては、違反になりそうな内容か?)
公職選挙法違反の可能性について
このQ&Aのポイント
私が住む市では、任期満了による市会議員選挙が行われます。
現職議員や新人候補が立会演説会を開催し、ポスターを貼っています。
気になるのは、ポスターの内容や貼り始める時期が公職選挙法に違反していないかです。
私が住む市は、「9月16日告示で、翌週の9月23日投開票
(選挙戦としては、9月16日から22日)」として、任期満了による市会議員選挙が、あります。
その為私が住む地域では、市会では与党系会派となる政党所属の現職議員さん(50歳の男性で、連続3回当選)や、無所属の新人さん(40歳の男性)と、地元出身の2人が「立会演説会を、特定の日時に、特定の場所で開く」内容によるポスターを、後援会の担当役員さん宅の壁に、貼ってます。
そこで、「公職選挙法的には…?」で気になった為、質問したいのは…
「政党所属の現職議員さんは、「9月22日の午前11時頃から、市役所の最寄のJR線の駅の駅前で、東京の党本部から来る代表による、応援演説会開く」と言う内容によるポスターを、8月1日時点で貼ってる。
この政党は、気になった今回の議員さん含めて、5人の現職議員が「東西南北と、市役所ある中央部」と、それぞれの地域に1人ずつ居る為、この政党に関しては、どの議員さんのポスターも「議員さん個人の写真部分以外は、同じ内容」で、印刷してる。
「選挙戦最終日の9月22日に、所属してる政党の代表による、応援演説会開く」内容によるポスターは、告示日であり選挙戦が開始される9月16日以降貼ってたら、公職選挙法としては違反になると、見た方が良いか?」に、なります。
それでは、法律としての公職選挙法に詳しい方、よろしくお願い致します…。
お礼
しがない質問へ、回答して頂き、有難うございます…。 「政党の演説会開催を、知らせるポスターだから、候補者個人のポスターでは無いので、公職選挙法的には、問題無い」と言うのは、知らなかったです…。 「取り合えず今回は、理解したい」と、思います…。 それでは又、質問した時は、よろしくお願い致します…。
補足
ご覧になり、有難うございます…。 今回の現職議員さんによる、ポスター自体は… 「所属してる党派の代表の写真と、その代表による応援演説の開催日時として、「9月22日午前11時と、開催場所」が、入ってる。 これに、「現職議員さん個人としての写真と、演説会の開催日時と開催場所」も、入ってる。 9月15日迄の告示前なら、「8月が23日・26日、9月が1日・5日・8日」。 投開票日翌日の9月24日以降なら、「9月が27日と30日、10月が1日・10日・15日・18日」。 それぞれで、午後7時から指定する場所で、開催する予定」と言う内容で、印刷されてます。 同じ党派に所属する、他の現職議員さん4人も… 「議員さん個人としての、写真と演説会の開催日程と場所の部分以外は、党派の代表の写真と応援演説会開催する」等、一部同じ内容が入ったポスターを、印刷してます。 要は… 「今回の現職市会議員さん個人のポスターには、「党派の代表による、応援演説会の開催日時」も、一緒に載ってる。 しかし、開催日が選挙戦最終日となる、9月22日である。 このポスター公職選挙法的には、選挙戦の9月16日から23日の間は、外さないとダメか? あれば、ダメか大丈夫にせよ、その決め手は何か?」が、今回の質問になります…。