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なぜ選挙に立候補している人たちが並んで自分の意見を
なぜ選挙に立候補している人たちが並んで自分の意見を言い合うテレビ番組が成立するのでしょうか? 公職選挙法違反にならないのはなぜですか? テレビの討論会は公職選挙法の合同演説会に当たらないのでしょうか? 公職選挙法 第百六十四条の三 2:公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、 候補者届出政党以外の者が二以上の候補者届出政党の合同演説会を開催すること 及び衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を 開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
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お示しいただいた条文を見ても禁止されてるようには見えませんが。
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- hideka0404
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回答No.2
条文では、候補者主催なら問題なく可能という話です。 テレビ番組などでは、○○候補の呼び掛けなどとカムフラージュしています。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 カムフラージュ出来ているのかな・・・
お礼
回答ありがとうございます。 公職の候補者以外の者(TV関係者)が二人以上の公職の候補者(複数の立候補者)の合同演説会(TV討論会)を開催するは公職選挙法 第百六十四条の三に該当しますよね?