• ベストアンサー

選挙活動について

 衆院選を控えて、選挙活動について教えてください。麻生総理が明日21日に解散をすると報じられています。政府の計画では8月30日が投票日です。選挙には告(公)示日というものがありますが、すでに全国地元では候補者の選挙演説が行われています。タレント議員のテレビ出演ほか、一部議員の討論番組出演が日常的に行われていますが、実質的に選挙活動の一端と受け止められます。公職選挙法では、選挙期間外の街の候補者PR看板なども規制されていると思うのですが、このような実質的無規制の実態は許容されるのでしょうか。  また、某政党が某宗教団体と組んで、戸別訪問及び戸別電話を平然と繰り返しているのは、公職選挙法に抵触しないのでしょうか。連座制で議員が失脚したという報道を耳にすることがありますが、その境界線はどこに存するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

選挙前の選挙活動は禁止されています。 しかし、彼らは実質の選挙活動を政治活動と位置づけたグレーゾーン活動として動いています。 実際、公職選挙法においても明確な基準はなく、まぁやりたい放題ですね。戸別訪問も基本的に禁止されていますが、みんなバンバンやってます。 通報があったり、あまりにも目に余る活動をしている場合は警察が取り締まりますが、ほとんどの場合実質見逃されています。選挙期間中の共○党の活動などはえげつないものがありますが、候補者が通ってしまえばほとんどの場合お咎めなしです。 連座制の境界についてですが、対象者は主に総括主宰者、出納責任者・地域主宰者・親族・秘書・組織的選挙運動管理者等となっており、1994 年(平成 6)の公職選挙法改正により連座制の対象者が大幅に拡大されました。そのため、たとえ一般人でも後援会幹部等組織をまとめる役割をする人は連座制の責任の対象となります。 よって境界は、おそらく候補者の応援者に指示ができる立場にある人物かどうかというところじゃないでしょうか。

その他の回答 (2)

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

正直、某学会の会員は、今の段階で知り合いの家を軒並み訪問して、候補者の応援を具体的に言ってます。全く関係ないのに、そりゃしつこく来ますよ! あれは、犯罪でしょ!

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.1

物も言いよう、法も解釈で、法に抵触しないように行われていると思います。 グレーゾーンってのはあると思いますので、そこは微妙なんだと思います。 個別訪問も宗教活動なら問題ない、おそらくそう言う整理で行われているんだと思います。 ポスターも国政報告会の案内という形にして貼られているのをよく目にしますね! 行き過ぎたものがダメであって、主張を広報する場は必要だと思いますし、有権者にも聞く場は必要ですから。 連座制については法に反しているかがどうかで決まりますから、反しない形で行われているのは無論対象外ですネ! ちなみに、政治資金規正法の規正は正すと言う意味で、制限する方の規制と言う文字を使っていません。 腐っていたを認めているから正しましょうと言う事なんでしょうね! 

関連するQ&A