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  • 登録日2009/01/13
  • 遺産からの寄付金にかかる課税の扱いについて

    遺産の中から、○○遺児への支援として寄付をする場合、寄付先が公益法人でもない、一般法人である場合、寄付者側に課税が発生しますでしょうか。 ○○遺児への一人当たりの寄付額は数万円から多くとも50万円以下を想定しております。 また、受け側の課税については次の通りで良いでしょうか。 寄付者→○○遺児へ直接寄付する場合は、○○遺児側が贈与税に関連すること。※110万円以下非課税 寄付者→法人(登記を問わず。)→○○遺児へと法人を介して寄付する場合は、所得税・一時所    得に該当する。※50万円の所得控除があるため、50万円以下であれば実質非課税

  • 個人から受ける寄付金の税法上の取り扱いについて

     東日本大震災において親を亡くされた子供達(遺児)を支援するため、任意協議会組織を立ち上げ、募金・寄付金を募ったところ、各方面から趣旨に賛同いただき寄付の申し入れがあります。  この様に、一個人から、任意に設置した協議会が寄付を受け、将来に亘って寄付金を取り崩しながら、遺児の修学に支援して行く目的にありますが、寄付する側、寄付を受ける側において税法上において税金がかかるものでしょうか。もし、課税となる場合には何らかの手立てがないものでしょうか。

  • 映像コンテンツ無断使用の料金請求について

    国内某メーカーに動画コンテンツを無断で使用されました。会社側は、使用の事実を認めていて、「無断ではない。ただし意思疎通の不備があったことは認める」として、「謝罪する意思はあるが金銭の支払いは考えられない」という回答をしています。 この場合、謝罪云々の問題ではなく、業務上において極めて常識的に支払義務が発生しているのではないでしょうか? また、その使用料金は、通常の料金の計算で済ませていいものでしょうか?

  • 著作権について

    大学の文化祭で上映会を計画しています。調べていると、レンタルDVDは上映できないということが書かれているのですが、著作権法第38条には 「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。 以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」 とあります。これにはレンタルDVDは含まれていないのでしょうか。 また、youtubeにアップされているドキュメンタリー番組をプロジェクターを通じて上映することは著作権に反することでしょうか?

  • 著作権について

    大学の文化祭で上映会を計画しています。調べていると、レンタルDVDは上映できないということが書かれているのですが、著作権法第38条には 「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。 以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」 とあります。これにはレンタルDVDは含まれていないのでしょうか。 また、youtubeにアップされているドキュメンタリー番組をプロジェクターを通じて上映することは著作権に反することでしょうか?