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平成22年度市民県民税について
mukaiyamaの回答
>主人と子供たち(20歳と18歳)を扶養申請した… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法のことかとは思いますが、税法上、子供はともかく夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >税は控除となりました… 所得税の計算上で扶養控除 38万と配偶者控除 38万が付いたということであって、全額免除などではありませんよ。 >今年は市民県民税¥5800ときました… 所得税 (国税) と市県民税とで少し数字は異なります。 ・基礎控除 33万 ・扶養控除 33万 ・配偶者控除 33万 ・その他の所得控除・・・該当するもの の合計額より所得額のほうが 50,000円ほど多かったのでしょう。 あるいは、「均等割」だけが課税される所得額だったのかも知れません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >扶養の申請は毎年しないといけないのでしょうか… 所得税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 毎年、「扶養控除等異動申告書」の会社への提出または「確定申告」が必要です。 その結果により翌年の市県民税が決まります。
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