仕入れの消費税計上時期について(建設業)

このQ&Aのポイント
  • 仕入れの消費税計上時期について(建設業)
  • 外注費で請負契約を交わしている場合、その請負の全てが終わっていない場合、今期に支払ったその部分の外注費の消費税については翌期にまわし、全ての引渡が完了した時点の期で消費税を計上することになると聞いております。
  • 建設業の材料費の場合、発生時に消費税を計上する一般的な方法と異なり、大きな製品の発注の場合は全体を1つの物とみなし、未完成でも一部の消費税を確定させて良いという見解もあるようです。ただし、具体的な契約内容や法律によっても異なる可能性がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
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仕入れの消費税計上時期について(建設業)

仕入れの消費税計上時期について(建設業) いつもお世話になっております。このたびまたまた疑問が出てきまして、投稿いたしました。 外注費で請負契約を交わしている場合、その請負の全てが終わっていない場合、今期に支払ったその部分の外注費の消費税については翌期にまわし、全ての引渡が完了した時点の期で消費税を計上することになると聞いております。 これが材料費の場合はどうなのでしょうか?普通は発生時に消費税も計上するとは思うのですが、建設業ですので、大きな製品でトータルの金額が大きいものを発注することがあります。たとえば魚礁を発注した場合トータルで5000万円位になるものがあったとして、それを業者に発注し、半分の2500万円くらい支払って決算期を迎えた場合、魚礁全体をあくまでも1つの物としてみないといけなかったりするのでしょうか? 自分の見解としましては、あくまでも材料費であり、おおきな魚礁を組み立てるのに実際にそこまでの材料を購入・投入(材料を使用)しているのであれば、全体が完成していなくても、その部分についての消費税は確定させていいと思っておりますが、この理解であってますでしょうか?(外注費の中に材料費が含まれている契約の場合なら、引渡が完了していない場合、翌期にまわしているのですが、今回は材料は材料(見積もりをいただき、トータルの金額で発注はしました。請書はありません)、外注(その組立に関するもので注文書・請書を交わし契約)は外注で分けた形態でした。) 長々と書いてしまいましたが、確認したいとおもいまして、どうかアドバイスよろしくお願いいたします。

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回答No.2

No1の者です。 消費税についてお答えしたつもりでしたが、説明不足のようでした。 例えば、セメントなどの材料を購入する場合、ある程度まとめて購入したとしても、消費税の仕入控除は材料を使用したときではなく、購入したときに行います。 (借)材料 2,000 /(貸)現預金 2,100 (借)仮払消費税 100 従って、過去に購入して残っていたブロックやセメントを使用して、ブロック塀の工事をして売上げに計上したからといっても、このブロックやセメントの消費税の仕入控除はできません。 なぜなら、過去に購入したものはその購入したときに消費税の仕入控除をしているため、今回仕入控除をすると二重に控除をすることになるからです。 しかし、A工事の未成工事支出金として購入した材料等(消費税の仕入控除をしないで)を、B工事に使用したような場合には (借)材料 1,000 /(貸)未成工事支出金 1,050 (借)仮払消費税 50 等として、消費税の仕入控除をすることとなります。 なお、決算期末に残っている材料等については、法人税等の計算において「棚卸資産」として資産計上する必要がありそうです。念のため。

maidenno1
質問者

お礼

何度もお付き合いしていただき誠にありがとうございます。 丁寧に説明していただき、大変参考となりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>自分の見解としましては、あくまでも材料費であり、おおきな魚礁を組み立てるのに実際にそこまでの材料を購入・投入(材料を使用)しているのであれば、全体が完成していなくても、その部分についての消費税は確定させていいと思っておりますが、この理解であってますでしょうか ・(原則)  仕入税額の控除は、資産の譲受けや借受け又は役務の提供を受けた日を含む課税期間において行うのが原則です。  ところで、建設業者が建設工事等を請負って工事を行う場合には、原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費などは、これを支払った日には損金の額に算入しないで、通常、未成工事支出金勘定で経理しておきます。そして、請負った目的物が完成し引き渡した時点で、売上げに対応する原価として一括して損金の額に算入する方法が採られています。  この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、例えば、原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。 ・(例外)  未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 上記内容のことは一応理解しているつもりなのですが、今回の質問は消費税に関することで、たとえば未性工事に使用した材料でも消費税については通常その期で確定させてます。(たとえばその工事で釘を購入して使用したとすると、その費用の消費税部分についてはその期に確定させてます。)そこで今回の場合いわばそういった材料の積み重ねで出来上がるものであるので、それまでにかかった材料費ということでその期で確定させていいかどうかの確認で投稿いたしました。(外注費(請負)として計上しておりません) うまく伝わっていなければ申し訳ございません。

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