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いきなりクビになりました

納得のいかない事を突然言われて、今日を限りでクビだと言い渡されました。しかも社員ではなく同じ立場ではありますが上司に当たるバイトの方にです。 少し前、この会社のイントラHPを作成しました。なんの契約書もない状態ではありますが報酬金を頂きかなりの量のページを作りました。 クビになった原因があまりにもよく判らないのでこのイントラの報酬金を返金し、イントラにアップしたページ全部を著作権ごと回収したいのですけど、それって可能なんでしょうか…。 また、私は形としては、いわば会社との契約では個人事業主として雇われている形式の人間なんですが、実際にはこの会社の一区画に一日中いるバイトの方々と働いている環境としては同じなんですが、今回の突然のクビ宣言、何かのカタチで訴える事は出来るのでしょうか・・・。 興奮して…上手く説明できなくて申し訳ございません…。ご教授お願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

個人事業主としての契約に期間が書かれていて、その満期以前の契約解除(法律上は解雇でも首にもあたりません)であれば、契約違反という訴えは可能です。 それ以外はかなり厳しいですね。 イントラHPの件ですが、これは無理でしょう。 既に報奨金ももらい、会社はそれを取得したわけですから、完了した契約を後から無効には出来ません。(契約は契約書がなくても成立するのです。契約書を作るのは後から契約内容についてもめないようにするためです。) 残念ながら、正式雇用されているようには保護されないというのが実状です。 こういうことは正社員として雇用されていない限り今後も何度もありますよ。

nasuplus
質問者

補足

<第10条> (1)本契約の期間は、平成 年 月 日より平成 年 月 日までの期間とする。 (2)期間満了3ヶ月前までに、甲・乙いずれか一方より、書面による変更または解約の申し入れのない場合には本契約は更に一ヶ年自動更新されるものとし、以後も同様とする。 と、あるのですが、日付の欄は全くの空白です。 ちなみに、採用が去年末で、勤務二週間目に時給900円がいきなり時給450円となりました。その上で時給がコレでは労働基準法に引っかかるのを察知したのかすぐさま、時給450円+基本歩合手当て300円の、実質750円となり、ここから電話1本につき100円の歩合が適用されているのが現状です。 年末採用時の契約と話が全く違うので、すぐに退職を訴えましたが、「この業界では基本給と基本歩合のこの合計の金額が大体の基本。他を当たっても殆ど変わらないと思う。出来れば残って欲しい。」と、言われ…会社も大変な状況なんだと説得させられて残りました。 ここからして既に契約とは違うのではと思うのですが、口頭で承諾して勤務して、今で4ヶ月…。もうこれすら無効でしょうか…。

その他の回答 (6)

noname#11476
noname#11476
回答No.7

>労働基準監督署というところはどういった機関なんでしょう 厚生労働省の下にあり、労働基準法を初めとする労働者を守る労働三法に反した企業が無いかどうかを監視し、指導する機関と思えばよいでしょう。 たとえば、過酷な労働をさせていないか、サービス残業などさせていないか、不当な解雇をさせていないか、雇用契約違反がないかなどです。 この組織はかなり強い法的な権限があります。

nasuplus
質問者

お礼

何度もご回答頂き、ありがとうございました。 今後のための、参考にさせていただきます。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

補足していただいた日付のない契約内容と言い、実体と言いどうも形式的な物に過ぎず実体はアルバイトに見えますね。 その場合雇用と見なされる可能性は高いですね。そうなると解雇するにしても一月前の予告又は解雇予告手当が必要だったりするので、正社員ほどではありませんがある程度の労働法の保護を受けられます。 相談先は労働基準監督署になるかと思います。 参考までにいうと、イントラのホームページ作成などでは、もしご質問者が個人の製作業者という形で製作を請け負っていた場合は、引き上げることは難しいのですが、製作の契約で著作権をご質問者にあるようにしておくと、著作権は確保できます。 ただ、引き上げると言うことは、報酬を受け取った後ではご質問者からの契約破棄ということで違約金を払わないと行けなくなりますので事実上出来ません。 今回の場合は雇用されていた形式になりますから、著作権を主張することも困難ですね。 まずは会社の意向をはっきりときき、その上で役所で相談すればよいでしょう。

nasuplus
質問者

補足

この労働基準監督署というところはどういった機関なんでしょう…検索して、いってみましたが住所や連絡先が載っているだけで実際にはどういうことを聞いて下さる所なのかが判りません…。 イントラの件は、もう諦めました(~_~;)。 ありがとうございます…。

noname#156275
noname#156275
回答No.5

 労働時間が設定されていること及び賃金が時間を基本に設定されていることから、労働基準法の労働者である可能性が高いです。  この場合、労働者を解雇するためには、予告と理由が必要です。  しかし、ご質問の内容で問題なのは、上司に解雇する権限があるかどうかです。解雇の権限がない者が何を言おうと、雇用の継続には関係ありません。社長に、真意を確認するのが先でしょう。

nasuplus
質問者

補足

ありがとうございます。 この上司=アルバイトが言うには、『社員は決定し、それを伝えるのがボクの仕事です』と、言ってます。言っただけではこのコトバは無効なんですか? それなら…なんかバカみたいですね…ここで折れる可能性のあった私…。

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.4

○著作権ごと回収したいのですけど 他の方が仰っているとおり、不可能です。 ○何かのカタチで訴える事は出来るのでしょうか・・・ 何らかの法的救済を求めることも可能だと考えます。 そのためには最初に、あなたが労働基準法上の「労働者」と認められるか否かが問題になります。もし認められるならば、解雇制限などの労働法上の手厚い保護が受けられるからです。 結論を先に言うと、かなり微妙な所だと思うのです。他の方の回答が分かれるのも頷けます。 あなたの契約形態はおそらく請負でしょうが、「労働者」か否かは契約形態ではなくて労働関係の実態において、事業に「使用され」かつ賃金を支払われていると認められれば「労働者」と言えることになります。 今回のケースでは、事務所で他の従業員と同一の形態で労働していた点は、労働者と認める方に傾きます。 しかし、勤務時間が拘束されていたか否か、実際の制作作業に指揮・命令を受けたか、報酬金という名称はともあれその支払いはどのように為されたか、その会社からはいつから仕事を受け、その仕事依頼について諾否の自由があったか、等が解らないと判断がつきません。 以上を補足頂きたいのですが、補足して貰ったとして正確な回答が為される保証は全くありません。そこでまず第一にはすぐに専門家へのご相談をお薦め致します。

nasuplus
質問者

補足

お返事、ありがとうございます。 --労働基準法上の「労働者」-- 出勤は契約している会社に勤務。9時から16時ないし17時。会社から給料明細も交通費明細も書面で支給されています。 サポセンなため、対応が難しくなったら社員さんに対応方法を聞く、というシステムで動いています。 >勤務時間が拘束されていたか否か 毎月15日、翌月分のシフトを提出していました。何時から何時まで働けるのかと。変更も可能でしたがそれを出し、毎週末にメールにて次週のシフトを受け取っていました。 これは…それに適用されるんでしょうか…。 イントラの報酬金については、皆さんのご助言を伺うと私の望む形は難しいようですので、諦めました…。

  • juvi
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回答No.2

個人事業主ですと、その会社とあなたの間には雇用契約はなく、商取引の契約があることになるんじゃないでしょうか。 ですから、不当解雇として労基に訴えるのではなく、商取引の一方的な契約破棄として裁判所に訴えることになるように思います。 また、HPについては、金銭の授受があった時点で先方に知的所有権は移るように思います(自信なしですが・・・)。

nasuplus
質問者

補足

ありがとうございます。 イントラに関しては…ほぼ諦めました。 しかし…#1さんへの補足にあるような契約を結んでしまっている状況で、不当解雇とこちらが言っても大丈夫でしょうか…。不当な解雇だとは思います。社員の口から直接聞いていないですし、書面も貰っていないのですから。 あ、私の業務上の契約は『委託スタッフ』という事のようです。 職業はサポセンです。

noname#6384
noname#6384
回答No.1

法律的な難しいことはわかりませんので参考URLを・・・・ http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/ 無料秘密厳守だそうですがどうでしょうか。 ただし、 解雇する場合には最低30日前に予告をするか30日分以上の平均賃金を支払う必要がありますが、どうでしたか?

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
nasuplus
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございました。お返事が遅くなり申し訳ございません。 今、会社との個別契約書を見ていました。そうすると、こんな一文がありました…。 <第11条> 甲及び乙は、前条の期間中といえども、書面による一ヶ月前の予告をもっと本契約及び本契約に基づく個別契約を解約する事が出来る。ただし、甲または乙において、信頼関係を破壊する事と認められる事由が生じた場合には、その相手方は、直ちに本契約または個別契約を解除する事が出来る つまり、会社側は理由があれば一方的に解雇できるって事なんだと思うのですが、確たる証拠も何のデータもない状態での、口頭のみでの解雇です。なんの書面も頂いていません。 ホームページのリンクもありがとうございました。早速行ってみました。

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