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この場合、返金はいくらになりますか?
お世話になります。 費用契約(少額管財事件) 費用 合計 51万円 内訳 弁護士費用 28万円 申立実費 3万円 管財人費用 20万円 なお、自己破産の申し立ての結果、少額管財にならなかった場合は、 裁判所の決定後、すみやかに精算返金致します。 一方、少額管財事件になった場合は、上記支払い金のうちから 裁判所予納金(原則20万円ですがケースによってそれ以上の金額になる場合もあります )を支出し余剰がある場合は速やかに返金致します。 過払い金を回収した場合は、回収金額の21パーセントを弁護士報酬とし、 回収金額の79パーセントを返金致します。 ・・・という契約で、同時廃止となり、少額管財事件にならなかった場合、 管財人費用である20万円は、そのまま返金されないのでしょうか? 返金されたのが半額以下だったと聞いて、ちょっと疑問に思いました。 素人にはわからない何かがあるのでしょうか??? 素人考えだと、使わなかった20万円は、そのまま返金される気がするのですが・・・。 宜しくお願いします。
- milkymilkymilky
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- tk-kubota
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これは自己破産を弁護士に依頼し、それでそのような費用を支払ったのでしよう。 その結果が、同時廃止となったので管財人の費用は浮いたわけで、 それはそのまま返ってこなければおかしい、 と言うことですよね。 それならば、その弁護士に聞けばいいことではありませんか ? 普通は、申立をし、破産決定があった段階で、予納金を納めるか否かは裁判官からすぐ言われます。 その予納命令がなくて、同時廃止となったならば、予納していないのだから、そのまま20万円は 弁護士の手元にあるはずです。 ですから、当然と全額返してもらうことになります。 ところが現実には「返金されたのが半額以下」と言うことですから、予納し、予納金の精算をしたところ、それだけ残金があったと言うことになります。 その明細は裁判所でくれます。 この案件は、おそらく、過払い請求などのために管財人が選任され(従って、予納し)それに使われたと思います。 なお、最近では、通常の手続きによらず、今回のように「少額管財」と称して行う手続きが見受けられます。 自己破産を本人申請すれば、「少額管財」と言う手続きはできません。
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