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個人再生委員の費用

個人再生手続きで債権者が再生債権を裁判所に届けてきたが、利息制限法で引きなおした金額ではありませんでした。そこで異議の申し立てをしようと思っています。しかし、その場合5万円ほどの予納金を債権者が支払い評価の申し立てをした場合、再生委員がつきますが、費用負担は債務者には何ら無いのでしょうか?通常再生委員がついたときは20万円ほどを債務者が負担しますが、評価の申し立てに基づく再生委員の場合はどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

もともと再生は、債務額が5分の1(ただし、その額が100万円未満の場合は100万円)となる手続きですから、引きなおした金額とで、最終的にどれだけ違うかが問題では。 数十万円違うなら、費用を負担する価値がありますが。 手続きにかかる費用は、全て債務者負担が原則です。この場合は特に、債務者が要望することですから当然です。

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