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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売申立後、連帯保証人からの全額代位弁済がなされた場合の裁判所への手続)

競売申立後、連帯保証人からの全額代位弁済の裁判所手続き方法

このQ&Aのポイント
  • 競売申立後、連帯保証人からの全額代位弁済がなされた場合の裁判所への手続き方法について質問です。債権が当初の申立人から代位弁済者に移るため、裁判所にその旨を上申する方法や具体的な記載方法について教えてください。
  • 競売申立後、連帯保証人からの全額代位弁済がなされた場合、裁判所に対してどのように手続きすればよいのでしょうか。具体的な申立方法や必要な書類の提出方法について教えてください。
  • 競売申立後、連帯保証人からの全額代位弁済が行われた場合の裁判所への手続き方法について質問です。債権者が交代し、代位弁済者が債権を引き継ぐ際には裁判所に申立てる必要がありますが、具体的な手続きや書類の提出方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

競売開始決定後に申立債権者の特定承継があった場合の規定は、民事執行規則22条に規定があります。 承継人が承継した文書(この場合抵当権の移転を証する登記簿謄本)を添付して上申すればいいです。 予納金も承継するので、最後の精算で新抵当権者に返還されます。 ですから、承継する場合に予納金も加算する必要があります。 そのことを上申書に書き添えておけば裁判所としても安心です。

okaeringo
質問者

お礼

ありがとうございます。 上申という形でよろしいのですね。 わかりました。これで、安心して、代位弁済してくださる保証人に 説明ができます。 裁判所手続きに不慣れな、今回の保証人も、自分で申立はしたくないけれど、私が先に申し立ててくれれば、代位弁済後は、新債権者として、競売手続きにのっかりたいと言っていますので。 予納金の承継についても、ご説明ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

弁済がされたなら、もうその競売事件は不要ですね 裁判所に行って、競売の取り下げを 申し出ればいいんじゃないでしょうか。 書類の書き方とかがわからなければ、 執行裁判所の書記官に根掘り葉掘り聞けば 教えてくれると思いますよ

okaeringo
質問者

お礼

確かにおっしゃるとおりです。お読みいただき、回答いただき、 ありがとうございます。

okaeringo
質問者

補足

言葉だらずでした。 弁済する保証人は、抵当権を付記登記して、 自身が抵当権利者として、配当を期待したいという考えがありまして。 取り下げせずに、なんとか一事件の中で、抵当権者の交代ができないものかとおもいまして、このような質問をさせていただいたのです。

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