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銀行/連帯保証/代位弁済についての助けが必要
- 現在受けている家業の融資(地方銀行)の連帯保証人の捺印を求められ困っています。
- 銀行員は不利益なことを一切説明せず、捺印とサインを求めてきました。
- 来週、銀行員が説明にくる予定ですが、どうすればいいでしょうか?慌てて弁護士や事業再生コンサルタントに相談すべきでしょうか?
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銀行は、何も判らない自分を半ばだますような形で連帯保証の判を押させた、何とかこれをチャラに出来ないのか、いうよくある相談ですが、そのような事案が専門の腕の良い弁護士を使って、裁判まですれば連帯保証を白紙にできる可能性はあるでしょう。 しかしそのよような手段を取るには先立つ物(金)が必要です。 今の状況でしたら連帯債務の請求が来たら、もうすっぱり諦めてあっさり自己破産した方が良いと思います。 そもそもなぜ自己破産が嫌なのでしょうか、借りたものは返すのが当たり前と言っても、連帯保証とは借りてもないのに、返す約束だけはさせられたという契約です。 自分は借りてないのだから、自己破産して踏み倒しても気にしなくてよろしいのでは? またこれは厳しい言い方になりますが、そのお齢で数十万の貯金もないなら、もう破産してるのと同じだと思います。 将来の家のローンや車のローンの心配をされてるようですが、そんな心配はしなくていいと思いますよ。
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質問内容から、言われているのは、多分 「保証協会による代位弁済」だと思うのですが・・・。 それを前提に、下記させて頂きます。 「保証協会による代位弁済」 だとしたら、 「あなた方の債務を、保証協会が肩代わりする」 という事です。 銀行に対して、保証協会が、あなた方の代わりに債務の支払いをするのです。 第三者による代位弁済は、法律で認められています。 (取敢えずは民法459条,462条,650条,702条辺りが該当) この場合、有用な担保を差し入れてあるかどうかによって、 状況が変わってくると思います。 (物的担保のみではなく、保証人も担保のうちで、人的担保と言います。) 多分銀行側は、代位弁済されれば、貸した分は回収出来るので満足する事でしょう。 しかし、保証協会は、あなた方の代わりに、支払いをしたので、 その分を何等かの形で回収しなければなりません。 わかりやすく言うと、 今度は銀行ではなく、保証協会へ返済する必要が生じるのです。 しかし、保証協会としても、実質的にあなた方からの回収は無理なので、 保証協会は、債権(求償権)としてどこかに売り、 代位弁済した分を回収する事になると思われます。 債権回収業者が直接買うか、別の会社が買い債権回収業者に回収を委託します。 そうなると、今度は、その債権回収業者等が返済先となります。 これらの過程で、返済額の減額要求,交渉は可能です。 その要求を受けて頂けるかは、 あなた方の話の持って行き方と、交渉力と、相手次第です。 担保物件があるならば、売って返済に充てるしかないでしょう。 破産は最終手段です。 財産がある場合は、それらを全て手放してからでなければ破産出来ません。 破産した場合、おっしゃる通り、借入はおろか、 クレジットカードすら作る事が出来ません。 (最短7年、長いと10年程度の期間影響します) 金銭の関わる事(引っ越し等)にも影響があります。 >連帯保証の無効など弁護士を通して戦って勝てる!ものなのでしょうか 勝てません。 借りたものは返すのが当たり前です。 契約書に署名捺印した時点で、納得したから署名捺印したとみなされます。 今回の場合、署名捺印は迂闊だったのでは?と思います。 署名捺印せずに、保証人脱退手続を行うべきだったのではないでしょうか? 契約書を今一度熟読し理解してみて下さい。 因みに、 >母は返済はとめてもらってたようです との事で、返済日以降、何日間返済をしていないのかが良くわかりませんが、 多分、遅延損害金も発生していますね。 それも、代位弁済の金額に含まれている筈です。 以上が、質問者様の場合は、こんな流れが一般的ではないかと思います。 他人の保証人にはならないのは当然ですが、 親兄弟とはいえども、保証人にはならない事が賢明です。 返済額の減額交渉と返済頑張って下さい。
お礼
回答ありがとうございます!コメントをさせて頂きたいのですが、質問や回答数が多いので取り急ぎお礼までご連絡入れさせて頂きます。この度は回答ありがとうございます。ぜひ参考にさせて頂きます。
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