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賃貸住宅の家賃保証会社と連帯保証人の関係は
アパートを借りる時に、家賃保証会社に加入し、さらに親族の連帯保証人を付ける場合がありますが、借主が家賃を滞納した場合、家賃保証会社が代位弁済しますが、この時に、連帯保証人に対して、家賃保証会社は、代位弁済した金額の全額を、連帯保証人に求償することはできるのでしょうか?共同保証であれば代位弁済した金額の半分となるのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。
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- shino116
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回答No.2
家賃保証会社に属してます shinoです。 家賃保証会社が代弁済した場合 連帯保証人もしくは、賃借人に対して代位弁済した金額の全額請求可能です。 家賃保証会社は賃借人が家賃を滞納された時に、 賃貸人に対して、代わりに家賃を支払いする賃貸人に対しての保証会社になります。 代わりに支払いした家賃は賃貸人もしくは賃貸人の連帯保証人に求償権が発生しますので、 滞納した家賃が消失するわけではないです。 例えば、 連帯保証人が50%の滞納家賃を支払って、 残り50%の滞納家賃を家賃保証会社が代位弁済した場合 代位弁済した50%の滞納家賃を賃借人もしくは賃借人の連帯保証人に請求可能です。
- -yo-shi-
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回答No.1
2名の連帯保証人がある場合、どちらか一方に全額を請求する事が出来ます。 ですから質問のような場合には確実に回収できる保証会社に請求すると思います。 保証会社は立替えた家賃を貴方(借主)に請求するわけですが、連帯保証人がいればそちらに請求する事も出来ます。 保証会社に対する連帯保証人と考えた方が理解しやすいかもしれません。