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連帯保証

平成3年に7億程の負債を抱えて倒産した企業の連帯保証人に成っています、連帯の額は1億で、連帯保証人の数は4人です。 1億の内、残債部分は2800万ですが、返済の内容は、債権者が元金200万の返済だけで、残りの元金、7000万は、全て競売による返済になっています、平成8年に4200万、平成10年に2800万ですが、平成9年に倒産企業の子孫名義の土地を物上保障の形で金融機関(第2地銀)へ極度額5000万で担保提供しています、この時に、金融機関の責任者から、約定利息には少し足りないが、保証人には迷惑が掛からなくなりました、と言われ、保障はなくなったのかなと思い、(書類等は無し)ほっとしていましたが、平成16年になって、金融機関から、元金の2800万に対して返済を求める連絡があり、びっくりして、内容を確認すると、担保物権の価値が約100万程まで下落し、 競売しても、元金の回収が出来ない為、返済を保証人(債権者は死去)に求める内容でした、時効じゃと思いましたが、保証人の一人が平成13年から金融機関からの返済要求に対し1万円/月の返済を実行していました、2800万の元金に対し1万/月で完済出来るはずも無く、又、平成10年の競売の時に、物上保障部分を競売も任意売買もせずに、元金を残し、価値を下落させた、金融機関にも責任があると、思うのですが、平成17年3月末までに、元金2800万の完済が無ければ、法的手段に転じ、延滞利息も含め、3億程度の返済になると脅されています。どうすればいいか、何か、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.2

 債権者である金融機関の故意または懈怠によって、主債務者が提供した担保物権の担保価値が喪失または減少した場合、連帯保証人はその喪失または減少した限度でその責任を免れます(民法504条)。  商事債務の場合、その消滅時効は返済期から原則5年です(商法522条)。  連帯保証人の一人が、平成13年から金融機関からの返済要求に対し1万円/月の返済を実行していた、とのことですので、この返済をしていた方には時効は成立していないことになります。日本においては、時効はそれによって得をする本人がそれを主張しない限り、裁判所が進んでそれを認めることはしないのです。  しかし、この返済をしていた方の行為は、他の連帯保証人に対しては何の効果も生じません。平成9年以降にも(具体的には平成12年3月以降)、金融機関からtousannさん宛に返済の請求がなされていたという事実があれば消滅時効は成立しませんが、そういう事実も無いようですので、他の連帯保証人の方には既に平成14年時点で消滅時効が成立していると考えられます。  消滅時効を主張せずに、「相手の要求に応じて返済しよう」とお考えであるならば別ですが、そうではないのでしたら「平成14年時点で消滅時効が成立しているはずだから、自分に返済義務は無い」と主張なさればよろしいと考えます。  ただ、お話の内容だけではなく、他にも法的に重要な何かを見落としていることがあるかもしれません。  できるだけ早急に、関係資料を全て携えた上で、どなたか弁護士の方にご相談なされた方が良いのではないかと思います。

noname#21592
noname#21592
回答No.1

平成9年に倒産企業の子孫名義の土地を物上保障の形で金融機関(第2地銀)へ極度額5000万で担保提供しています、この時に、金融機関の責任者から、約定利息には少し足りないが、保証人には迷惑が掛からなくなりました、と言われ、>>>> このときの、内部手続き書類のコピーを貰えるよう、内容証明を出されては、如何でしょうか? まず、あなたの連帯保証人証書が、どの金融機関に残っているのか? また、その連帯保証人証書に対する、債権額承認を、あなた本人に、いつどのような形でされたか? 文書で、確認されることを、お勧めします。 債権が、第2地銀まで、移動されたようですが、その都度、連帯保証人に、面接して、確認、及び、契約者が異なるので、再度、連帯保証人証書の提出があるはずですので、コピーを貰ってください。 また、顛末書面も頂いてください。 一般的に、連帯保証人証書は、時代劇に出てくる、証文書付ですので、H9年時点で、返還してもらうべきものですよね。そのとき、一部足りないという場合、連帯保証人ではなく、物上担保、金銭担保など、限度額を減らす必要があったと思いますし、保証限度を決めるべき事案でしたね。

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