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自己破産の管財事件と個人再生について
- 自己破産の手続きを裁判所に申し立てた際、趣味で集めていたものが高額になる場合は管財事件になることがある。
- 管財事件になると約40万円の費用がかかるが、破産の申し立て後に仕事の収入が安定し、個人再生に切り替えることも可能である。
- 個人再生でも、趣味で集めていたものは処分しなければならない場合がある。
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> 破産の申し立てしてから、個人再生に切り替える事はできるのでしょうか? 破産手続きを廃止し、改めて個人再生を新規に申し立てる形になります。 > その場合、管財事件にはならないのでしょうか? 再生は、最初から管財事件として扱う前提です。 費用も手間もかかります。 > 個人再生でも、趣味で集めていたものも、やはり処分しなくてはいけないのでしょうか? 逆に質問します。 5000万円を借金して有る物品を買い、破産又は再生で借金を無くし、その5000万円相当の物品は処分されず本人のモノ。 これが正しいことと思いますか? 裁判所が認めると思いますか? 質問者が言っているのは、この例えと程度は違うかもしれませんが、同じような事です。 再生であっても、生活に必要な最低限度のモノ(家で有ったり車で有ったりします)が除外されるだけで、趣味のモノと言う生活に必要ないモノは換価対象となります。
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- jein
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正直、そんな軽いノリで「こっちは都合が悪いから別の方法にしよう」 などと申し立ての後になってから考えるというのはあまり深刻な 状態ではないように思えますが。 よく考えて破産申し立てをしたのではないのでしょうか? 基本的に、処分した際の価値が20万円を単品で超えないものしか 所有していなければ管財事件にはほとんどならないと言われています。 一時的に収入が安定したとしても、それが完済まで維持できる かどうかはわかりません。万が一収入が減るような状況があっても もう変更などはできませんから苦しくなるだけですよ。 小規模個人再生ならともかく、もし給与所得者等再生として手続きを 行いたい場合は"収入変動の幅が小さい"ことも条件となります。 最長返済期間は3年になることが多いようですが、それで毎月3万で 完済できる金額なのでしょうか? 個人再生は申し立てから認可・不認可が出るまで半年ほどかかり 申し立て費用としては印紙代として一万円の他、裁判所予納金が 一万円程度かかる他、分割予納金といって再生計画の毎月の返済額を 裁判所指定の口座に返済の予行練習のような形で振込を行う必要があります。 この毎月の返済予定の金額については申し立ての段階で申立書に記載する 必要があるため、収入や返済額を考慮して無理のない金額を早々に決める必要があります。 その後改めて債権者一覧表だとか財産目録などの書類を用意して提出 する必要もあり、やらなければいけないことは多いです。 民事再生の申し立てを行うための条件として、民事再生法25条にある 内容に一致する事項があってはいけないのですが、この内容に含まれるもの として、「不当な目的で再生手続き開始の申し立てがなされたとき、 その他申し立てが誠実にされたものではないとき」というものがあります。 "趣味のものを処分されたくないから"などという軽いノリで申し立てを するのは「誠実である」とは私は思いません。 また、同じく申立書にて「他の再生手続き開始を求めない」という要件 があるので、申し立てをするつもりならば破産の申し立てを取り下げる必要があります。 取り下げることができるのは裁判所からの開始決定がされる前までです。