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自己破産で少額管財事件について

自己破産で少額管財事件について 先日、弁護士事務所に自己破産のお願いに行きました。借入総額が1300万円ほどで高額であるため、少額管財事件になりそうだということでした。申立は、東京地裁に行う予定です。 そこで質問ですが、私は何も財産はないのですが、自宅に管財人が調査に来るなどということはあるのでしょうか? それと郵便物が一定期間管財人の下へ転送されるとのことですが、選挙の投票券は、1枚のハガキで、世帯全員分の宛名で送られてきていたと思いますが、そのような郵便物はどうなるのでしょうか? ご存知の方、お教え下さい。 よろしくお願いします。

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回答No.1

掻い摘んで回答します。 自宅に管財人が調査に来ることはありません。 あくまでも自己申告で決まっていきます。 ただし、実際の調停で自己申告が嘘だとわかれば、破産は出来ても免責されません。 郵便物はご認識の通り管財人(弁護士)の元へ転送されます。 投票権であろうとすべて転送です。 管財人が観閲した後にはご本人の手元に届けられるか、管財人のところへ取りに 行くことになりますので、どちらにしても手元には得ることができます。

kaz444
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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