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自己破産手続期間中に示談金を受け取った場合

現在、自己破産手続きの為、弁護士費用の支払い期間中です。 合計170万程度の多重債務だったのですが、無料相談に行った際に自己破産を進められ、その場で手続きをしました。 (後で弁護士から聞いたのですが、違法な利息を除く計算をしたら120万程度だったとのことです。) 弁護士費用は約30万円です。 11月で最終支払いが終わり次第申し立て予定です。 このまま何もなければ同時廃止で問題無かったのだと思います。 ところが今年7月に思いがけない事に巻き込まれ、強制わいせつ罪として被害届けを出しました。 犯人側の弁護士から示談を求められ納得がいかなかったのですが、 度重なる事情徴収や犯人側弁護士からの連絡や、仕事を休まざるを得ない状況、また、告訴となると精神的にひどくダメージを受けるという検事の言葉などで心身共に参ってしまって結局示談金を受け取る事を選択しました。 しかし、破産手続き中であることから何か問題が生じるのではないかと、私は自己破産手続き依頼をしている弁護士事務所に申し出ました。 100万円の示談金を受け取り、犯人に住んでいる場所を知られている事等から、引っ越し費用や精神的なものを和らげる為の帰省代、家具家電(20万円を越えるものは購入してません)などに充てました。 引っ越し費用に充てる事を弁護士に相談した際には、20万円を越えるものや贅沢品(ブランド品など)を購入しなければおそらく問題なく同時廃止でいけるでしょう、と。 その後依頼している弁護士から、100万円の使い道など、全てのレシートと賃貸契約書の証明を求められ提出しました。 ところが名義人は私の婚約者であることから、少額管財になる恐れがあるので婚約者の方に引っ越し頭金分の返還の為貯金をしておくよう伝えろとの事。 少額管財になれば、更に自己破産費用が倍(合計約60万)になり、頭金(33万程)も取られるなんて気が気じゃありません。 同時廃止で問題無いと言っておきながら、今となっては脅しまがいの事を言ってくるので、辛いです。 更に弁護士費用の6割を支払い終わったら申立準備に入るので書類を送りますと言われたのですが、何も連絡がありません。先日書類請求したのですが、届く気配も無いので余計に不安になっています。 このケースはなかなか無いと思うのですが、この場合、少額管財の可能性のほうが大きいのでしょうか? また、少額管財の場合は頭金を婚約者から支払う義務は生じるのでしょうか? そのお金を債権者に戻すと言っているのですが、自己破産する場合は誰にも一切返済してはいけないと初めに説明を受けていたのでおかしいと思うのですが…。 私としては被害に遭い、辛い思いをした意味での示談金なのに、どうして更に負担を負わなければいけないのか分かりません。 詳しい方いらっしゃいましたらご回答いただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

かなり特殊なケースなので、心中お察しします。 >このケースはなかなか無いと思うのですが、この場合、少額管財の可能性のほうが大きいのでしょうか? 最終的には裁判官がどう判断するかによってしまいます。一般的に(管轄の裁判所にもよりますが)20万円以上の現金があれば、少額管財になります。なぜなら同時廃止が基本路線なのではなく少額管財が基本路線だからです。お金や資産も無く浪費やギャンブルも無い人が同時廃止という例外手続きを取れるというのが裁判所の見解ということです。 しかし、今回問題なのは、引越しの名義人が婚約者であるということで、これはたとえ夫婦であっても、diaz-cさんのお金で、相手の名義で引越し、賃貸借契約したという事は、diaz-cさんが相手に援助・贈与したという事なってしまうんですね(敷金は婚約者さんの元へ返ってくるころになりますから)。そうなると裁判所は、「自分名義の引越しなら分かるけど、援助とは何ぞや、援助する余裕があるなら債権者へお金わたさんかい」という事で、少額管財になってしまうということです。 なので、頭金を返してもらわないと、かなりの確率で管財になります。 返してもらえれば、預金と現金を振り分けて、特殊なケースですから同時廃止でいけるかもしれません(この辺は、裁判所にもよりますから、ちょっと分からないです) >また、少額管財の場合は頭金を婚約者から支払う義務は生じるのでしょうか? 33万円なら、間違いなく管財人から返還請求を受けます。 >そのお金を債権者に戻すと言っているのですが、自己破産する場合は誰にも一切返済してはいけないと初めに説明を受けていたのでおかしいと思うのですが…。 これはdiaz-cさん自身が返してはいけないという意味です。管財になれば、婚約者への援助・贈与を否認されて、返還請求権をdiaz-cさんが持っているという事になり、その請求権は財産扱いなので、管財人が債権者に平等に配当するという意味です。おそらく。

diaz-c
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 これほど詳しく解りやすくご説明していただき、大変感謝しております。 例外なだけあって、法律の迷宮に迷いこんでしまったようです。。 こうしなければよかった。。。と思う行動が多々ありますが、今更後悔してもしょうがないので、tatuta1991さんのご意見を参考に同時廃止の可能性に全力を尽くそうと思います。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#65452
noname#65452
回答No.1

その弁護士に、好いようにカネボッタくられてるだけじゃない。 債務120万円しかなく、新たにカネ100万入ってきたんだから、弁護士解任して残金20万をチョビチョビ支払っていけば良かったのに・・・・・・・      自己破産に固執することないケースなのに・・・・・ せっかくサラ金屋とここまできたんだから、残金を全て(あといくら残っているかわからないけど)支払って、後は「和解」に持ち込んで、120万円の債務を例えば100万とか80万円に減債してもらってサラ金屋と和解したら? サラ金屋より酷い悪徳弁護士に食い物にされて可哀想な気がしてならないよ。  因みに自己破産なら弁護士に依頼しなくても自分で(素人でも)出来る簡単な作業だったのに(><) まず、完済できそうなら完済して、それが無理そうなら和解を提案して、相手がそれを拒否したら、今度は自分で自己破産したら?  自己破産手続きでわからないところがあったら、その都度、裁判官か書記官に尋ねながら進めていくといいでしょう

diaz-c
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 確かに知識もそこまでなく、ネットで少し調べて弁護士事務所(一応知名度はあるみたいです)を訪ね、相談して流された部分もありますので、冷静に考えれば債務整理などでもよかったと思います。。 また、弁護士解任という選択肢があることは知りませんでした。 というのは、一旦各金融(5社程)の請求をストップしてしまっているので、途中で自己破産手続きを辞める事は出来ないと思いこんでいた為、示談金はほとんど手元に残ってないのです。 とにかく嫌なお金を残したくなくて変な言い方すると必死に使ってました。もちろん贅沢や浪費はしていないのですが…。 既に弁護士費用を9割程支払ってしまいましたので、このまま自己破産の方向で行こうと思っております。 その中で、不安になっている問題を少しでも解決できれば幸いだと思っております。 ありがとうございました。

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