• ベストアンサー

ショッピング枠の現金化した場合の自己破産について

ショッピング枠の現金化をしてしまうと、自己破産をする時に、同時廃止ができずに少額管財の申請になる可能性が高いと某ブログで読んだのですが、本当でしょうか。 生活費や入院費、子供の学費など、銀行で借りられなくて已むに已まれずという事情があっても、考慮されないものなのでしょうか。 少額管財でなら、そういった事情あれば自己破産を認めてもらえるものなのでしょうか。 ネットで調べていただいたりとか、こうであろう・・・という想像の域ではなく、ショッピング枠の現金化をしたけれど自己破産ができた・・・という方に教えていただきたいのですが。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

自己破産をする場合、破産だけでなく免責が認められてはじめて負債の返済義務が免除されます。 同時廃止とは、自己破産を申し立てる方が財産と呼べるような財産を持っておらず、免責不許可事由にも該当していないような場合などに、財産をいっさい換価処分せず破産の開始決定と同時に免責も含め破産の手続きを終結させてしまう、というものです。 ところが、破産法252条の免責不可事由に「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」があり、ショッピング枠の現金化はこれに抵触する可能性があります。 免責不可事由に該当すると、本来は管財事件としてその財産を換価処分して債権者に分配することになりますが、通常の管財事件と同様に管財人が選任され、きちんとした調査が行うものの、調査の結果、債権者に分配するほどの財産がないとみなされた場合は、債権者に分配を行うことなく手続が終結することになります。これを少額管財といいます。 免責不許可事由に該当する可能性があるため、「同時廃止」では処理することができないけれど、通常の「管財事件」として、時間と費用をかけてまでやるほどのものではないというケースです。 この少額管財の制度が利用できるのは、弁護士が代理人となった場合のみに限られますが、よほど悪質なケースでない限り、結果的には同時廃止とほぼ同様に免責が得られます。 なお、ショッピング枠の現金化を免責付加事由としているのは、貸金業法の規制の目をかいくぐるのを防止するためですから、それを知った上で行った場合は、悪質なケースとして免責が認められない可能性はあります。ご注意ください。

aiharayurina
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。 お借りしたものはお返しするのが当たり前のことだと努力してきたのですが、解雇になったことで無理になってしまいました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

 結論から申し上げると、あなたの質問についていえば、「ここで体験談を募集してもあまり参考にならない」でしょう。  というのも、同時廃止手続にすすむのか、少額管財で処理するのかは、各地の裁判所で運用が異なるため、極端なことを言えば、あなたの破産事件を管轄していない裁判所の体験談は、「裁判所が違う」というだけであなたには当てはまらないことが考えられるからです。  そのうえで、体験談(ただし、守秘義務があるので、詳細な事情はお話できません)をお話すれば、「生活費や入院費、子供の学費など、銀行で借りられなくて已むに已まれずという事情」があれば、「ショッピング枠の現金化」という事実があっても、免責不許可事由に大きく影響しない「ショッピング枠の現金化」であった(どの程度であれば大きく影響しないのかを定式化するのは困難ですが、破産に至った原因の主たるものが『ショッピング枠の現金化』ではなく、現金化した額自体も数十万円程度であり、また、支払をしていた実績もあれば、免責許可がおりる可能性が高いでしょう)ため、同時廃止になるのであれ、少額管財になるのであれ、免責でおわっています。  また、少額管財にするといっても、「免責不許可事由に該当しうる事情があるので、念のため管財人に調査をさせる」程度の意味が大きく、少額管財のほとんどのケースでは、異時廃止(破産開始決定から時期的にずれて破産廃止決定をするので、同時廃止との対比でこのような表現をします)のうえで免責がおりるケースがほとんどです。  なお、私自身は、「ネットで調べた」わけでもなく、「こうであろうという想像」で書いたわけでもありません(私自身が破産をしたわけではないので、その点はご希望から外れます)が、ご自身の希望に沿わない回答があったからといって、回答された方に「お前の回答は役に立たない」と言わんばかりの応答をされるのはいかがなものでしょうか?

aiharayurina
質問者

お礼

ありがとうございます。 明らかに質問者の意図から外れた回答をされるのは善意とは思えませんというお話をしただけなのですが、それを言われるのがもし不愉快であれば、それを言わなければならない方も不愉快な思いをしているということです。 ですから、対象外の人間がわざわざ回答をよこす必要はないのでは?ということです。 数学の問題を解きたいのに漢字の書き順を教わっても意味がないと思いませんか。 しかも、私が回答をいただきたい対象ではないにも拘わらず、わざわざその回答をするために登録してくださる手間も大変だと思います・・・。 しかもブロックユーザーにすると、また違う名前で登録して『別人』になりすまし、新たな回答をしながら、もうひとつの『自分』を擁護し、自分を非難した質問者を攻撃する人間もいるんですよね。 自分の回答が否定されたからと、そこまでやらなきゃ気がすまないものでしょうかね? 今回の回答者様がそうだと言っているのではなく、そういう方もいらして困るというお話なのですが。 つまり自分が対象外であれば、口出ししない方がいいと思います。 専門的なことをお聞きする以上、最終的には専門家に相談するわけですから。 それを、ネットで調べたらわかるようなことを並べ立てられ、「専門家に」と言われるのなら、この、教えてgoo の『法律』なんて不要だと思いますけど。 ここで解決できるわけではないのですから、体験談を聞いてもいいではないですか。 裁判の判例を勉強するのだって、簡単に言ってしまえば、体験談でしょう。 もう、すでに判決の下りた事件を勉強をするわけですから。 体験談を否定するなら、同じ事件でも、下す判決が裁判官によって違うのですから、判例を学ぶのも無駄ということになってしまいますね。 とにかく、余計なトラブルを起こさないためにも、自分が対象外であれば口出ししないというのは、最低限、守らなければいけないのではないでしょうか。

aiharayurina
質問者

補足

こちらの場所をお借りしますが・・・ 自己破産の手続きや申請などについては、ここで教えていただかなくても大丈夫です。 お聞きしたいのは、実際に、ご本人が既にショッピング枠を現金化したけれど自己破産して免責を受けられた方のお話なんです。 参考にするわけでもないですし、それによって自分と照らし合わせて判断するわけではありません。 最終的なことはきちんと弁護士さんに相談します。 お互い不愉快な思いをするのはイヤなので、どうか対象外の方は一切、回答をご遠慮いただければと思います。 宜しくお願いいたします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

単純に申し上げますと、金額によります。 生活費の足しにと5万、10万のお金であれば、まず問題になることはないと思います。 免責不可事由になるケースは20万以上の高額なものを購入し、現金化している場合が考えられます。 というか、20万以下のものであれば、ほとんど財産とならないので、管財人もつきません。 20万以上の財産があるにもかかわらず、債権に回さずに換金したということが問題になるわけです。 もちろん、裁判所の判断によりますので、一概に大丈夫と回答にはなりません。 ご質問者の破産事件はご質問者のお金の動きを見ないとどうなるかは判断できません。 ここで相談するより、破産を依頼した士業の方に相談しましょう。

aiharayurina
質問者

お礼

申し訳ございません。 個々によって下される結果が違うことは誰でもわかることなので・・・実際にショッピング枠の現金化をし、免責の下りた方のお話をお聞きしたいと思っております。 本当に専門知識がおありの方もいらっしゃると思うのですが、にわか専門家のような方もいらっしゃり、本物のように尤もらしく発言なさるので、こちらでは本物かニセモノか判断がつきません。 ネットで調べれば出てくるような使い古した文言で、最後には「専門家に」という回答であれば、お聞きする必要がないというのが、質問者の本音です。 回答者様は20万を境界線になさっていますが、弁護士事務所の例としては40万以上の物でも認められていたりしますので、それが個々の状況によるものだと思いますし、どんなに専門知識があっても開けてみなければわからない状況というものだと思います。 相談というよりは、経験者のお話をお聞きしたいというのが主旨でしたので、ショッピング枠を現金化して自己破産をした方・・・と限定でお願いしたのですが、なぜ該当しない方が回答者となり、専門家に相談しろと指示なさるのか理解できません。 回答をいただきたい対象ではない方から、一方的に思い込みで回答をされてしまうと、こちらも不快な思いをしますし、せっかくご回答いただいても、こういうお話をしなければならなくなり、不快な思いをさせてしまうこともあります。 よく質問内容を読んでいただいて、ご自分がアドバイスできる域のものであっても、対象外であれば回答を避けていただくとか、見て見ぬフリをしていただければ、お互い不快な思いをしなくてすむのかなと思います。 専門的なことは最終的には専門家にお願いするのはわかりきっていることです。 自分のことは自分で責任を取るしかないのですから、ああしろこうしろ・・・という指示は、なさらないほうがいいのかなと思います。 ありがとうございました。

noname#121906
noname#121906
回答No.3

「私は現金化の管財で破産できました」という回答を求めているようですが その方の回答を見てあなたが申し立てをしたところで必ず免責は下りませんよ…。 その理由はno1とno2の回答で出ています…余計なお世話ですが申し添えておきます。 現状、気持ちに余裕がないのは私も申し立てをするまでは経験したばかりなので 分かるつもりですが、余計な事を考えずに申し立てをされる事をおすすめします。 弁護士費用や管財費がすぐに用意できないのであれば分納できますし、その間は 取り立ても止まります。

aiharayurina
質問者

お礼

・・・?

aiharayurina
質問者

補足

申し訳ありませんが、いろいろ思い込みで書かれても困ります・・・。

noname#121906
noname#121906
回答No.1

現在私も自己破産の理由の一部にショッピング枠の現金化が原因で管財事件中です。 私も申し立てを行う前まではあなたと同じ考えでひたすら質問をしたり勝手に判断したりを 繰り返していました。 >ネットで調べていただいたりとか、こうであろう・・・という想像の域ではなく、ショッピング枠の >現金化をしたけれど自己破産ができた・・・という方に教えていただきたいのですが。 そんな回答があれば、安易に現金化して自己破産をする人間が増えますよね。 オークションでも簡単に数百万円の現金が手に出来る方法等でこのような情報が売られていますが…。 私の立場から言えることは免責はおりる可能性はあるかもしれないとしか言いようがありません。 ショッピング枠の現金化で同時廃止は殆ど認めてもらえませんので管財事件になりますが 免責されるかどうかは換金した金額、回数(頻度など)、その方法(手口)、それに至った経緯などを 管財人と裁判所が調査し、最終的に免責・一部免責・免責不許可を判断しますので、仮に現金化で免責を 得たという回答があったとしても、あなたが100%同じように免責を受けられるとは限りません。 さらにあなたと同じ経緯の人間の回答があったとしても、やはり管財人や裁判所によって判断基準は 一定ではありませんので必ず完全な免責を得られる保証はないでしょう。 もし嘘をついても免責調査で大抵はバレます…さらに心情も悪くなり管財人の免責陳情書もより 厳しいものになります。つまり免責の可能性がどんどん下がるというわけです。 最近ショッピングの現金化問題がテレビでも頻繁に取り上げられて問題になってきています。 こういった状況の中で私もそうですが、現金化が原因での自己破産が今後増えるのであれば 裁判所も免責を簡単には下ろさなくなってくるでしょうね。

aiharayurina
質問者

お礼

申し訳ありません。 私は、破産できた方・・・からの回答をお願いしています。

関連するQ&A

  • 自己破産で免責受けた方にお聞きしたいのですが

    お世話になります。 自己破産で、同時廃止と個人管財というのがあり、ギャンブルで借金を作ってしまった人やショッピング枠の現金化をしてしまった人などは、同時廃止にはならず、個人管財扱いになると聞きました。 ネットで調べてみると、処分できるような財産がない場合は同時廃止になる(確実にということではなく、可能性が高い・・・という意味だと思うのですが)と書いてありますが、処分できるような財産がなくても、ギャンブルが原因だったり、ショッピング枠の現金化をしてしまったりしていると、絶対に同時廃止はありえないのでしょうか? ギャンブルで借金を作ってしまった、ショッピング枠の現金化をしてしまった・・・けれど、同時廃止で免責を受けられた方がいらしたら、どれくらいの金額だったかなど教えていただけるとありがたいのですが。 宜しくお願いいたします。

  • 自己破産

    親子で自己破産します。 母の借金返済(自転車操業)のため、支払・管理は母がしていく約束で、私の名義でクレジットカードを作りました。 ずっと母に払ってもらっていましたが、最近母が病気になり、返済が難しくなり、二人とも自己破産することになりました。親子で自己破産手続きをやる場合、個人との違いは何かありますか? 私は現在現金が31万あります。 同時廃止になりますか? 20万以上現金があると、管財事件になるというのは本当ですか? 特に品物や家など、20万以上のものは何もありません。 最近弁護士さんと契約したばかりです。 申し立てをする寸前に手持ちの現金が19万になっていればいいという話なのでしょうか? 親子だと「二人とも管財事件になることもある」 と言われました。なぜでしょう。 とても落ち込んでいます。

  • ショッピング枠で現金化するには?

    はじめまして♪ クレジットカードのキャッシング枠がいっぱいまできているのですが、やむをえない事情で、短期的にもう少し現金が必要な状況になっています。 ショッピング枠には余裕があるのでそれを現金化(10万円ほど)する方法はありませんでしょうか。 街中の看板で「キャッシング枠をすぐに現金化します!」というのを見たことがあるのですが、あれはどんな仕組みになっているのでしょうか? 来月にはキャッシング分も含めて全額返済できる見込みはあります。 何卒ご教授をお願いいたします。

  • 自己破産について

    はじめまして。 3日前に破産尋問がありました。 その時に「破産手続き開始します。」と言われたのですが同時廃止でなのか少額管財でなのかわかりません。 手続き開始決定書にどちらなのか書いてあるようなのですが、これは尋問後どのくらいで届くのでしょうか? 弁護士さんに聞きたいのですが忙しいのか中々連絡がつきません…。 詳しい方教えて下さい。

  • 自己破産について

    乱文お許しください 。ご相談させてください。 債務整理を弁護士さんに依頼し 自己破産を勧められ法テラスにて扶助申請、結果待ち中です。 借金額が390万円もあり 主に生活費、食費や携帯ゲーム課金などで膨らんでいってしまいました。 弁護士さんは多額なこと消費理由からも はじめから少額管財にすることを勧められています。 こちらとしては勝手ながら同時廃止でどうにかならないものかと思ってしまいます。同時廃止で免責不可になった場合少額管財にすれば良いのではないかと考えてしまいます。 どうなのでしょうか? また、通帳の写しを用意するように言われ 手持ちない8ヶ月分の写しを銀行に依頼しなくてはならないのですが 使用目的は正直に債務整理と記入したほうが良いのでしょうか? 自分が悪いのですが恥じらいもあり、何か良い理由がないか合わせてよろしくお願い致します。

  • 自己破産について

    自己破産を希望しているのですが、現在、マイホームを売り出し中で現住そこには住んでおりません。債権も銀行から保証会社へと委託されました。 この場合でも管財人事件になるのでしょうか? 出来れば同時廃止で自己破産手続きを進めていきたいのですがどうすれば一番良いですか?夜なので電話で問い合わせることもできず気になるので質問させていただきました。

  • 自己破産時の破産管財人について

    このたび、恥ずかしながら、 自己破産をしないといけなくなりました。 土地・建物がローン中のために、 破産管財人がつくそうです。 まず、【質問(1)】 破産管財人は、 全銀行等に照会をかけて、 調べられますか? 弁護士さんからは、 全通帳を記帳して持ってくるように、 言われていますが、 過去に、銀行さんとの、 お付き合いで、ほんの少額(100円~1000円) なのですが、通帳を作っただけで、 忘れているのもあると思います。 【質問(2)】 少額なので、私の素人判断では、 財産隠しにはならないと思っていますが、 いかがなものでしょうか? 上記、2つの質問をよろしくお願い致します。

  • 自己破産について

    今回自己破産を考えています。以前にも質問はしたのですが、主人がクレジットカードを組もうとしても組めません。キャッシング枠を0にしてショッピング枠のみにしても駄目でした。やはり、私の借金が関係しているのでしょうか??これから自己破産を考えていますが、これから先現金生活は当たり前ですが、どうしても主人のほうでのクレジットカード作成などが出来ないのが不思議でなりません。以前信用情報も開示したのですが、特に問題はありませんでしたし主人に聞いても思い当たる節は無いと言います。主人は主人、私は私という感じで私が自己破産しても関係ないと聞きました、でもやっぱりどこかでおなじ世帯にいると言うことでかんけいするのでしょうか?経験者の方、または専門的にアドバイス出来る方、お願いします。いまとても悩んでいます。

  • 自己破産手続期間中に示談金を受け取った場合

    現在、自己破産手続きの為、弁護士費用の支払い期間中です。 合計170万程度の多重債務だったのですが、無料相談に行った際に自己破産を進められ、その場で手続きをしました。 (後で弁護士から聞いたのですが、違法な利息を除く計算をしたら120万程度だったとのことです。) 弁護士費用は約30万円です。 11月で最終支払いが終わり次第申し立て予定です。 このまま何もなければ同時廃止で問題無かったのだと思います。 ところが今年7月に思いがけない事に巻き込まれ、強制わいせつ罪として被害届けを出しました。 犯人側の弁護士から示談を求められ納得がいかなかったのですが、 度重なる事情徴収や犯人側弁護士からの連絡や、仕事を休まざるを得ない状況、また、告訴となると精神的にひどくダメージを受けるという検事の言葉などで心身共に参ってしまって結局示談金を受け取る事を選択しました。 しかし、破産手続き中であることから何か問題が生じるのではないかと、私は自己破産手続き依頼をしている弁護士事務所に申し出ました。 100万円の示談金を受け取り、犯人に住んでいる場所を知られている事等から、引っ越し費用や精神的なものを和らげる為の帰省代、家具家電(20万円を越えるものは購入してません)などに充てました。 引っ越し費用に充てる事を弁護士に相談した際には、20万円を越えるものや贅沢品(ブランド品など)を購入しなければおそらく問題なく同時廃止でいけるでしょう、と。 その後依頼している弁護士から、100万円の使い道など、全てのレシートと賃貸契約書の証明を求められ提出しました。 ところが名義人は私の婚約者であることから、少額管財になる恐れがあるので婚約者の方に引っ越し頭金分の返還の為貯金をしておくよう伝えろとの事。 少額管財になれば、更に自己破産費用が倍(合計約60万)になり、頭金(33万程)も取られるなんて気が気じゃありません。 同時廃止で問題無いと言っておきながら、今となっては脅しまがいの事を言ってくるので、辛いです。 更に弁護士費用の6割を支払い終わったら申立準備に入るので書類を送りますと言われたのですが、何も連絡がありません。先日書類請求したのですが、届く気配も無いので余計に不安になっています。 このケースはなかなか無いと思うのですが、この場合、少額管財の可能性のほうが大きいのでしょうか? また、少額管財の場合は頭金を婚約者から支払う義務は生じるのでしょうか? そのお金を債権者に戻すと言っているのですが、自己破産する場合は誰にも一切返済してはいけないと初めに説明を受けていたのでおかしいと思うのですが…。 私としては被害に遭い、辛い思いをした意味での示談金なのに、どうして更に負担を負わなければいけないのか分かりません。 詳しい方いらっしゃいましたらご回答いただけたら幸いです。

  • 自己破産 少額管財について

    質問です。現在、少額管財で自己破産申立準備中です。管財人というのは、どこをどの程度調べるものなのでしょうか?例えば、医療費でいくらかかったかとか何かを買ったとか旅行に言ったとか・・etc を陳述書に明記した場合、それに対して嘘がないか細かく調べたりするものなのでしょうか?どなたか教えてください。お願いします。