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ソフトの著作権

私はある会社のソフトを専属契約のような形で10年以上も作ってきました。ソフトを新規に作る度に開発費という名目で報酬を頂いていました。修正やバグも行う度に同じように修正費という形で報酬を受け取っていました。でも著作権は放棄したくなかったので、その会社とは著作権は私にあるという契約を交わしています。 順調だったのですが、ある日私は、その会社の社長が助成金詐欺を行ったのを知ってしまいました。それだけではありません。その会社のある役員が社長を恐喝しました。 その役員は会社を退職し別会社を設立し私の作ったソフトを定価の1.5割で仕入れる契約を交わしました。私の作ってきた物が悪事に使われたのがすごくショックでした。 この泥沼を解決するには、やはり詐欺行為をやめさせる以外ないと思い、その会社の社長に自首を勧めましたが聞き入れてもらえません。他の役員の方にもお願いしましたが駄目でした。 仕方なく私自身が内部告発という形をとりました。 詐欺については今調査中ですが、私の作ったソフトは私に無断でコピーされ勝手に販売されています。 その社長が言うには「開発費はこっちで出しているのだから販売権利はある」と言っているそうです。 こんな状況でも私の著作権を主張できるものなのでしょうか? またその会社に販売を停止して頂く事は可能なのでしょうか?

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回答No.3

#1です。 補足していただいたところによると、その社長さんのいる会社との間の契約は、その会社が自ら使用することのみを内容とし、第三者への販売は許可していないということですね。 そういうことであれば、その会社が著作権法42条の2の範囲を越えてプログラムをコピーした時点で著作権侵害かつ契約違反になります。その会社に対しては販売の差し止めが可能です。 役員の作った会社の販売についてですが、もしその会社が販売しているのが、「自社で開発し販売している」ものなどではなく、無断複製された質問者さんのプログラムであり、かつその役員の会社が、それが無断のコピーであることを認識していた場合には、販売の差し止めが可能です。著作権法第113条第1項第2号で、事情を知らない人の侵害物品の所持、頒布は著作権侵害ではないとされていますので、役員の会社が、それが無断コピーであることを認識していることが必要です。 なお、「ソフトを作成するにあたり社長とも相談し一緒に作り上げて来ました」とのことですが、これだけで、実際のコーディングに社長が関与していないならば、その社長が共同著作権者となる可能性は少ないと思います。 また、恐喝・詐欺の点ですが、「商品を恐喝の材料にされた」というのは、定価の1.5割で納入させた、という点でしょうか(この割合がその業界的にどの程度低いのかわかりませんが・・・)もし標準より異様に低いと言うことであれば、その利益を恐喝により得たということでその役員に恐喝罪は成立すると思います。立証はまた別の問題でしょうが、何もないのにソフトをそんなに安価で提供はしないでしょうから、状況証拠から立証はできるかもしれません。 いずれにしても、詐欺・恐喝は、著作権の話とは関係しないように見受けられます。

noname#10723
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、著作権と詐欺・恐喝は関係ありませんね。私の目的は詐欺と恐喝を止めさせる事です。その為に告発もしました。 詐欺については助成金の返還で決着がつきそうです。 また恐喝については正規販売代理店の方へは6割で出しているので1.5割は妥当でないと思います。 もし立証できれば恐喝で取り決められた契約も破棄させる事ができるかもしれません。 でも告発した私と告発された会社が付き合っていけるわけもありません。告発した事ですべてを失ってしまいました。一からやり直しです。 ご回答頂いた内容を参考にさせて頂き自分なりによく考えてみたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

著作権についてどこまで主張できるのかも問題にはいるのではないでしょうか。 例えば、プログラムの部分だけ作ったけど、グラフィックやシステムの構造やパッケージはその会社が作ったのであればその部分に関してはあなたには著作権はありません。 いろいろな作業を統合して一つの製品として作り上げたのはその会社であればソフトの著作権はその会社の物と考える事ができます。 ちょっと説明のしかたを変えると、小麦粉を買ってきてパンを作ったとします。パンを作ったのは職人ですので著作権は職人にあると思います。 でも小麦粉自体は製造会社が著作権をもっている感じでしょうか。 また、小麦自体を作ったのは農家ですので小麦自体の著作権は農家が持っていると考えることができます。 しかし、契約上どのようになっていたのかがはやり問題ですので、微妙な問題ですので著作権の専門家などに相談するのが一番いいと思います。 たしか著作権を相談できる公的な窓口があるはずです。

noname#10723
質問者

お礼

ソフトは私一人で作成しました。ただソフトを作成するにあたり社長とも相談し一緒に作り上げて来ました。お客さんからの情報や要望もその会社から得ていました。 お話を聞いてなるほどと思いました。パンを作ったのは私ですが、どんなパンにするかを決めたのはお互いの話合いです。 教えて頂いた情報を元に公的な相談窓口を探してみます。(そういう窓口がある事すら知りませんでした) ありがとうございます。

回答No.1

「専属契約のような形で」ということなので、社員ではないのですね? もし会社の社員である場合には、著作権法の中に、著作物は会社に帰属するとの定めがあるのですが、社員ではなくあくまで外注の形を取っているのであれば、著作権はあくまで質問者さんにあります。著作権は質問者さんにあるとの契約までしてあるのならなおさらです。開発費を出したというのは著作権には関係ありません。 したがって、あとはその会社との契約において、そのソフトウェアのライセンス(あるいは頒布)についてどのような取り決めがあるか、です。 そこで質問文からはちょっと事情が分からなくなったのですが、 ・ソフトウェアを「無断で」販売しているというのは、その社長の会社ですか?それともその役員が設立したと言う会社ですか? ・質問者さんが販売をやめさせたいのはどちらの会社ですか? ・その会社と質問者さんとの間にはどんな契約があるのですか? 前述のように質問者さんには著作権がありますが、もし何らかの契約書を交わしているのであれば、その契約書にも拘束されます。もし無制限に販売を認めるという契約を既にしてあるのならば、解除しない限り「無断のコピー」には該当しません。 ということで、補足要求としたいとおもいます。

noname#10723
質問者

補足

私は社員ではありません外注です。 >ソフトウェアを「無断で」販売 社長の会社です。役員だった方の会社の情報はわかりません。ただ役員だった方の会社のホームページを見ると、あたかも自社で開発し販売しているような掲載の仕方がされています。 >販売をやめさせたいのはどちらの会社 両方です。 私には物を作る事しかできませんが商品を恐喝の材料にされたのでは納得できません。金銭の授受があるわけではないので恐喝が立証できるかどうか難しいでしょうか?でも自首を勧めた時に社長の口からは恐喝された事を直接聞きました。 >会社との契約 著作権 プログラム、回路図などの著作物については、乙に属するものとする。 甲は、著作権法第47条の2の規定に基づき複製、出来るものとする。 このように取り決めていますが販売についての契約は交わしていません。私もその会社を信頼し類似したソフトを他社へ販売する事もしませんでした。 商品名については、その会社で意匠登録されています。

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