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建築計画概要書【15.工事着手予定年月日】に記載されている年月日より早

建築計画概要書【15.工事着手予定年月日】に記載されている年月日より早く工事着手しても問題ないのでしょうか? 【15.工事着手予定年月日】平成22年6月20日 【16.工事完了予定年月日】平成22年8月20日となっています。 実際の工事は5月18日から開始しています。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

予定ですので問題ないですが、1か月前倒しは近隣から文句が出る場合があります。 また、公共工事の場合は、事前に承諾をもらわないと後々もめる可能性があります。 また、工事契約書の締結の日付より前の場合は拙いです。

yamina
質問者

お礼

ありがとうございます。 みなさんの回答が同じなので納得しました。

その他の回答 (2)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

概要書の着工日はあくまでも予定です。 確認がが下りた日以降であれば問題はありません。 また。着工の定義でが土地の改変や仮設は含まれないので、仮囲いや整地は可能です。

yamina
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認後以降なら問題なしなのですね。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

あくまで予定ですので多少の日付のズレは問題ありません。 ご参考まで

yamina
質問者

お礼

そうですか。 予定なので1ヶ月前でも仕方ないのですね。 ありがとうございました。

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