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中国と日本でのダブル課税の還付について教えてください。中国に駐在して中

tonic_tonicの回答

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回答No.2

No.1です。 月額ということは、平成22年の所得税に関してということでよろしいのでしょうか。 先にご案内したとおり、外国税額控除は控除であって、中国で支払った税金が還付されるということではありません。(還付という言い方は誤解を招きますね。) 仕組みとしてはこうです。 平成22年の確定申告の際に、 日本の所得(年末調整済)+中国での所得を申告。 この際に外国税額控除を受けられるので、日本で支払うべき所得税から、中国で支払った所得税を所定の計算式で控除して税金を再計算するということです。 確定申告の際には次の明細書を作成して添付します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/15.pdf 中国で50%も税金を支払っているわけですから、確実に所得税は確定申告で還付されますね。地方税もしかりです。ちなみに、住民税は前年の所得をもとに計算しますので、還付というか税額が同じ所得の人より少なくなるというイメージが正しいです。ただし、年末調整時の日本での所得税は日本だけの所得で計算していますので、その金額がそのまま還付されるわけではありませんね。 なお、控除しきれなかった分は、翌年に繰越もできます。 どのくらいもどるかは、ご自身の年収や扶養者等の控除事項によってくるのでお答えはできません。 会社の経理の方が言った意味は、中国での所得は申告しなければわからないという意味ですかねぇ。。。

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