- 締切済み
近々会社に対し残業代請求をしようと考えているものです。そこで改めて給料
近々会社に対し残業代請求をしようと考えているものです。そこで改めて給料明細を確認したのですが、 所定就労日20日 出勤日数0.00 欠勤日数0.00 との記載があり、所定就労日というのは土日を除いた日数と思われるのですが、実際は土曜日も出勤しているため実際には25日間働いています。このような場合問題はないのでしょうか。もし5日余計に働いている分も請求できるのであれば嬉しいと考えています。 また、調整手当てというものに残業代が含まれているのではないかと不安になっています。 基本給(月給)150000円 調整手当て 60000円 という記載があります。軽く調べてみた感じでは調整手当ては基準内賃金であるとの記載を発見したのですが正しいのでしょうか。退職後無料相談所などに出向くつもりではいるのですが、不安で仕方が無いためどなたかご教授願えればと思います…。 タイムカードが無いので一応今までの残業時間のメモ、メール受信履歴、PCの使用履歴、入社当時の求人情報、深夜残業を強要された際の音声、が残っています。残業時間のメモはざっくりした書き方(11時~24時まで勤務、という感じ)ですが、メモの通りに計算を進めていっても大丈夫なのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します…
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sho0622
- ベストアンサー率45% (9/20)
「無料相談所」とはどこを考えていますか? 労基署をお勧めいたします。 > 所定就労日20日 出勤日数0.00 欠勤日数0.00 明細にある、の出勤日数が気になりますね・・会社はどういう把握の仕方なのでしょうか・・ 行動を起こすと、はっきりといえることは、その会社での立場は悪くなります。 文中「退職後」とありますので、退職前提でのお話なら大丈夫かと思いますが、一騒動ありそうですね。 残業代の請求をする方のほとんどが、退職を考えていて退職後に給与明細とタイムカードの写しを準備しています。hasami53さんの請求も、うまく解決してほしいですね^^;
お礼
ありがとうございます。ハロワなどに併設されている無料弁護士相談のようなところを検討していましたが、いきなり労基署にいったほうがいいでしょうかね。 とりあえず泣き寝入りだけはいやなのでなるべく戦ってみます。