自治会長に就任したが市政協力員制度の手当について問題発生

このQ&Aのポイント
  • 私は昨年度と今年度2期続けて自治会長を務めることになりましたが、総会直前に市政協力員制度の手当について問題が発生しました。
  • 自治会の役員から一人選出される市政協力員制度について最近まで知らなかった私は、その手当てについて一切の報告がなかったことに驚きました。
  • 明日役員と話し合うため、京都市市政協力員制度に詳しい方のアドバイスをお願いしたいです。
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御世話になっております。

御世話になっております。 私昨年度と今年度2期続けて自治会長をすることになりました。 それで、もうすぐ総会なのですが、問題が発生しまして、 私の住んでいる京都市では、市政協力員制度というのがありまして、 各自治会の役員から一人選出されます。  当自治会は、以前は自治会長が兼務していたのですが、 5年ほど前から会長の負荷軽減のため、他の役員がやることになっていました。  それで、最近まで私も知らなかったのですが、この市政協力員制度には、 市から、手当てが出るそうです。  その方は、市民しんぶん配布準備とか、自治会費の徴収とか、 積極的に活動されてはいたのですが、その手当てについて、 役員会にもまったく報告もなく私されました。  それが、昔の担当の方から、その手当てについて説明求める。 と動議が出され、総会が紛糾しそうです。  明日、その役員のところへ話ししに行きます。  それで、この京都市市政協力員制度とその手当てについて詳しい方いらしゃったら 教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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  • jess8255
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回答No.1

私も8年間、自治会で役員をやりました。 問題点を整理しましょう。 1) まず、その市政協力員の資格は自治会役員に限られているのでしょうか? 2)市政協力員の仕事の実態は自治会役員執行業務の一部でしょうか? 3) もしそうなら、それが自治会規約に明記されているでしょうか? 4) 市政協力員への報酬は個人に帰するものでしょうか? 仮に自治会に帰するものなら、その根拠はどこかにありますか? (自治会規則、役員会議事録などに明記されているか) 原則として自治会役員はどこでも無報酬でしょうが、私の自治会では年間6000円程度の経費を全役員に支払っていました。プライベートな時間をかなり割くこと以外に、自宅電話やFAXなどの使用料、車のガソリン代などの補助が名目で、これは会則に明記してありました。 今回の最大の問題点は、以前の市政協力員の方は(おそらく)その報酬を自治会会計に入れていた、しかし現在の方はそれをしないまま現在に至った、この差にあります。 そこで疑問があるのです。 > その方は、市民しんぶん配布準備とか、自治会費の徴収とか、積極的に活動されては >いたのですが、その手当てについて、役員会にもまったく報告もなく私されました。 自治会費の徴収は本来は自治会役員、あるいは班長の仕事でしょう。市民しんぶん配布も私の自治会では役員や班長の仕事です。これが質問者さんの自治会では市政協力員の仕事になっているのでしょうか。 もうひとつの疑問は、以前の市政協力員さんは現在の方にきちんと引継ぎをしていなかったのではないでしょうか? また会計担当役員が、協力員報酬が現在の方になってから自治会会計に納入されていなかったことに気が付かなかったことが不思議です。この点では以前の協力員さんだけでなく、自治会役員側も放置した責任が問われますよ。 市の担当者に聞くのもいいですが、おそらく「支払った後は、自治会でどう処理するかは関知しない」と答えるのが関の山でしょうから、むしろ近隣の自治会にその報酬の処理をどうしているのかも確認してみることです。 当面は、現在の協力員さんに悪意、つまり引き継ぐまでの会計処理を知っていたか、それを知らされなかったので個人への報酬として処理していたのかを検証なさることも大事です。詳しい事情が分かりませんが、協力員固有の業務がその方にかなり負担の大きい業務を強いているなら、私は個人宛の報酬としてもまったく不思議はないと思いますね。

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