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特許について

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回答No.3

特許は、それまで公になっていなかった発明(ある課題をある物・方法を使えば解決でき、その解決手段でこういう効果・課題の克服ができる)を公開してくれる人に与えられます。 そのため、公になっていなかったかどうかを特許庁が審査します。 課題・手段(物や方法)・効果が全部揃って書かれている文献があれば、新規性がないと言われます。 どれかが欠けているとしても、 -同じ課題で同じ手段を使っていれば、同じ効果が出るだろうと、進歩性が疑われ -同じ手段で同じ効果が出ていれば、同じ課題は克服できていただろう、とやはり進歩性が疑われ -同じ課題で同じ効果を出しているものがあれば、その手段(物や方法)を多少変えても同じことだろうと疑われます。 ご質問の場合は、同じような効果がどれくらい従来と違うか、その違いで文献にこれまで出てこなかったような新しい課題が解決できるか、その効果の違いは材料のどのような違いと対応しているか、というのが示せると、特許になる可能性は残っています。 これらの判断を特許庁の審査官がいかに検討していくかの参考として、特許庁の審査基準というマニュアルがあります。これを踏まえて、特許事務所の弁理士さんの意見を採り入れたり、従来の文献(従来技術)ですでに公開されてしまっていないか、などを検索して、見込みがあるとなれば出願しようということになります。 特許・実用新案 審査基準 ハイパーテキスト版 - 特許庁 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/hypertext.html この中での「用途限定」「用途発明」「論理づけ」「動機づけ」「選択発明」「数値限定」などが、上述の違いを示すために鍵となる考え方です。 出願だけなら数万円で済むので、とりあえず出願だけしてしまい、その後1年間のうちに文献調査や専門家の意見を踏まえて充実された内容のものを優先権主張出願して補ったり、特許にできそうもないので更なる事務費用をつかわないよう取り下げたり、という戦略もあります。

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