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医薬品と特保に関与する特許権の効力
植物に由来するある物質を医薬品の有効成分とする特許をA会社が保有していた場合、その有効成分を医薬品ではない特定保健用食品に使用してB社が販売した場合は、B社はA社の特許権の侵害になるのでしょうか? お願いします。
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医薬品か特保かの違いは、技術的なものではなく、根拠法や許認可制度の違いによるものですから、同一の有効成分についての同一の生理的機能を示す有効性という科学的知見に基づくものであれば、たとえ請求の範囲で「薬」となっていても、特許的には一般論としては濃いめのグレーになろうかと思われます。 当然、個別的な事情によっても判断は分かれるでしょうから、あとは医薬を専門とし訴訟経験も豊富な弁護士さんや弁理士さんに相談してみてください。
その他の回答 (2)
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3
No.1、No.2も妥当な回答かと思います。 上記の回答を補足すると、特許請求の範囲に「医薬品」がどのような文言で記載されているか、およびその解釈がポイントになります。明細書、実施例で、「医薬品」がどのように特定、開示されているかも参酌されると思われます。
- 6dou_rinne
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回答No.1
特許の請求範囲によります。 請求範囲に含まれていなければ特許権の侵害にはなりません。