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特許使用料について

A社が保有しているXという特許があるとします。 A社がM社に対して特許Xを使用した仕様のZを発注して M社は特許Xを使用したZという商品をA社に販売する時に M社はA社に特許使用料を支払うことは一般的な事でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

特許料の支払いは原価になりますから、 A社「特許料+特許料分に対する利益上乗せ」を含んだ製品を買うことになりますけど

fu-jin
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#142908
noname#142908
回答No.1

要するにA社がM社に制作の依頼をしたという事ですね 単に外注であれば特許使用料は払わないでしょう M社がA社の特許を使用して商品を製作しているという状況の場合 つまりA社以外にも商品を納入しているのであれば特許料は払う必要が有ります 同じ商品をA社に納品する場合はそもそも特許料の契約がどうなっているかによりますが 販売個数(又は金額)等に対する歩合なら払う必要は有ります

fu-jin
質問者

お礼

ありがとうございました

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