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特許警告レターで記載しなかった事項

特許警告レターに関し、質問させてください。 Y社が日本と米国で製造・販売するA製品が、X社が保有している日本の特許権を侵害した。X社は、すぐさまY社に対し警告レターを送った。警告レターには、Y社がX社の日本でのみ保有する特許権を侵害しているため、日本でのA製品の製造・販売をやめるように、との記載されていた。 Y社はこれに応じ、日本において製造・販売を中止したが、米国においての販売は継続した。 数年経過したころになって、X社は、米国においても同権利を保有していたことを理由に、Y社の米国での製造・販売の差止めを行いたいと考えている。 数年前に、米国において請求をしなかった理由は、下のいずれかである。 1)米国において権利を保有していたことを、当時うっかり忘れていた。 2)米国においても権利を保有していたことを当時知っていたが、何らかの理由で、あえて警告レターには日本のみ保有する権利であるとのウソの記載をした。 上記のいずれかの場合において、X社はY社に対して、再度、米国において差止めを求めることができますか?気になっているのは、警告レターにおいて「日本でのみ保有する」と権利の保有場所を限定している点で、他国において権利を保有していないということを自白をしたことになっていないか、という点です。 お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

米国ではフロード(不公正取引)についてかなり厳しく見られます。 米国での特許訴訟費用は数千万程度にもなりますが、かかる多額の訴訟費用を無駄にしないためにも、まず米国特許弁護士に数十万程度を支払っても具体的かつ詳細に検討してもらうべきでしょう。

  • yasto
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.2

自白という用語は適切でないと思いますが、本質的に問題はないと思います。 特許権は基本的に各国独立の権利ですので、その意味で、あらゆる特許が、日本でのみ保有し、或いはアメリカのみで保有されています。つまり、たとえ、PCTルート、パリルートで同一の技術的範囲を有する権利を持っていたとしても、それは全く別個の権利と解されますので心配ないと思います。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

しろうとですが、X社はY社が米国では販売していないと思っていたから請求をしなかったが、 販売していることを知らなかったから請求をしなかっただけということも考えらえますし、 特許権の内容が日米ではまったく同じにはならないですから、侵害していることに確証がもてなかった からしなかったとか、被害額を微小にみていたとか、 別に禁反言とかにあたらない話と読めますが。

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