人身事故とスピード違反の連続…免許停止はない?過去の違反点数や講習会についても教えてください

このQ&Aのポイント
  • 前月、一旦停止違反で見通しの悪い交差点で自転車と接触事故を起こしてしまいました。被害者の怪我は軽く、検察官によると免許停止はないとのことです。
  • その事故の1週間後、高速道路でスピード違反で捕まってしまいました。制限速度60キロのところを93キロで走行し、免許停止30日間が予想されます。
  • 違反者講習会を受講すれば、免許停止は1日に短縮されますが、前科はつかないようです。免許停止の場合は案内通知が送付された時点から即停止となります。公安は繰り返し違反をしたドライバーに対して悪質な対応をすることもあります。
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人身事故とスピード違反を連続でしてしましました・・。

先月、一旦停止で完全に停止せず、見通しの悪い交差点で自転車を見落とし自転車と接触事故を起こしてしまいました。 幸い被害者の方の怪我などは軽く全治1週間の打撲で検察官によれば、怪我が軽傷ですので、今回の事件による免許停止はありません。 と言われました。 被害者の方には本当に申し訳なく思い、何度も謝罪をしてお許しをいただきました。 過去1年以内に違反はしておらず、おそらく違反点数として3点から5点です、罰金もないでしょう、と担当の警官に言われました。 自分の不注意であると反省していた矢先です。 その事故の1週間後、今度は高速道路で覆面パトカーにスピード違反で捕まってしまいました。 都内の高速道路で制限速度60キロのところを93キロで走行し33キロオーバーで謙虚されました。 前の覆面パトカーを右車線へ移動し追い越した時点で測定を開始されたようですが、すぐに走行車線に戻り減速したので、93キロの時点で計測で33キローオーバーで違反点数3点を宣告されました。 自分なりにいろいろ調べたのですが、点数3~5点(人身事故)+3点で類型8点になりますので、30日間の免許停止になると思われます。 30日間の場合で、3点以下の違反で累計6点以上で前科がない場合「違反者講習会」というのを受講すれな免許停止が1日に短縮され、前科もつかない、とありました。 今回の場合、私は違反者講習会の対象となり、前科はつかないのでしょうか? また免許停止の案内通知が送付された時点から即免許停止になるのでしょうか? それともいついつから免許の有効を停止します、というようになるのでしょうか? どうか教えて下さい。 今まで運転暦9年で違反は3年前に黄色から赤に変わった時に走行し、張り込みをしていたパトカーに信号無視で検挙されました。 (現在はゴールド免許です。) こんな短期間に事故、違反を繰り返してしまい、猛反省しています。 短期間で事故と違反を繰り返したことで公安は悪質なドライバーとして考え、法定された点数以上を減点するようなこともあるのでしょうか? 今回のスピード違反も自分へのブレーキと思い、絶対に事故、違反を起こさないよう安全運転を心がけます。 また車の厄払い(少し心あたりがありますので・・) と安全祈願にも行こうと思います。 今後は本当に安全運転に気をつけなければならないと思っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ziziwa1130
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回答No.1

>>今回の場合、私は違反者講習会の対象となり、前科はつかないのでしょうか? 前科は付きませんが、免停前歴は付きます。次回からは違反点数4点で60日(短縮講習受講で30日)の停止処分です。免許停止処分の日から1年間無検挙であれば、前歴は消えます。 >>免許停止の案内通知が送付された時点から即免許停止になるのでしょうか? 通知は出頭通知です。その通知書に記載の出頭日からの停止処分で、出頭日に短縮講習を受講すれば翌日から運転できます。 >>短期間で事故と違反を繰り返したことで公安は悪質なドライバーとして考え、法定された点数以上を減点するようなこともあるのでしょうか? それはありません。 参考ですが、私は恥ずかしながら、20代後半~30代前半の頃、違反点数2点で120日の停止処分(免停前歴3回)と言う状況にまでなりました。今ではゴールド免許ですが。

fxpower21
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます! 今後もより安全運転に努めます!

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