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住宅取得資金と相続時清算課税制度と暦年課税について教えてください

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

清算→精算 たった一文字の違いですが、意味は大きく異なります。 誤変換に注意しましょう。 >年間110万円以下の贈与の場合、今後何年もらおうと… >610万円援助してもらった後も、110万円の相続は、非課税のまま続けられるの… 散発的に起こるなら問題ありません。 意図的に 110万に近い贈与を毎年繰り返せば、これは一度にまとめてもらったという解釈になることがあります。 「連年贈与」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >親が亡くなった時に、清算の対象にならないのか… 3年以内の、贈与は相続財産と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm >実父・実母それぞれ所有の資産から110万円毎年もらった… 贈与税は、もらった者に課せられる税金です。 220万円もらえば、基礎控除 110万円を引いて残り 110万円の 10%、11万円の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 毎年続けることについては前述。 >住宅取得金として610万円援助してもらった場合、親がなくなった… 麻生追加経済対策の 500万は、相続時精算課税とは別物です。 >実父・実母それぞれ所有の資産から、610万円援助してもらった場合… >もし610万円をそれぞれの親から援助してもらった場合、1220千万円が非課税… 麻生追加経済対策の 500万とは別に、従来からある相続時精算課税を申告すればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

どうもありがとうございました。 清算と精算はたしかに大違いですね。失礼いたしました。税務署に本日電話したところ、500万円の非課税枠が1500万に拡張され、その代わりに、住宅特別控除の1000万円(精算課税)がなくなったそうです。税務署の人もころころ変わって複雑といってました。色々とありがとうございます。勉強になりました。

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