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彼は半年前に別居、一ヶ月前に正式に離婚届けを出しました
彼は半年前に別居、一ヶ月前に正式に離婚届けを出しました 別居中も給料は全てあちらに渡していました、正式に離婚して最初のこの一ヶ月だけは助けて欲しいとのことで、今月分はあちらに渡しました あちら(元妻)は結婚中も働かず、借金を増やし、どうにもならなくなり破産しました 彼名義のマンションも、離婚にともない、出て行っていただき売却しました しかし、マンション残金、増えたローンなどの為、彼も個人再生を申し立て中です(職務上、破産は出来ない職務しています) その手続きをお願いしている先生から、来月もあちらの生活費を出してあげてくださいと言われました 注)元妻、彼、同じ先生に手続きをお願いしています 払う必要があるのでしょうか? こちらの生活はずっと、彼の母親と私が応援しています 子ども向けには毎月養育費を入れます あちら(元妻)が働かずこちらが生活が成り立ってない状態でも支払いしないといけませんか? 離婚の時、あちらは子どもも養育費も考えない、これからのローン返済お願いする と、言われましたが、私が子どもさんにはさして貰いたいと養育費を決めました 先生から電話 しないといけませんか?
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元妻・彼・先生は結託してあなたの給料を奪い、分配しているようですね。 そんな男のどこにあなたは魅かれるのですか? 先生の費用はあなたの給料から支払われているのかな? だから、先生も元妻もあなたを、現金を背負ったカモが来たと喜んでいるのでしょう。 私は男ですが、あなたの立場なら、抜けます。 人生の大切な時間がもったいない。 でも、彼の魅力は私にはわかりません。
- ichi06
- ベストアンサー率42% (64/150)
離婚してもう他人なのですから、払う必要はありません。 別居期間だって、自分の生活を犠牲にしてまで払う必要はなかったのです。 働きもせず、借金を増やして破産・・・いい加減、元妻も自分で立ち直るべきです。ましてや子供もいるのですから。そのためにも突き放すべきですね。 自分では何もせず困っていると言う人に、ただお金を出すのは優しさではありません。 彼は離婚して元妻とは他人になった状態でも、まだ元妻を助けてあなたに迷惑をかけるつもりなのか?どちらを優先すべきかは考えればわかることだと思います。 子供のために養育費を払うよう決めたあなたは、物事を公平に見ることが出来、優しい方だと思いますが、その優しさをいつまでも彼や元妻に与え続けたら、いずれは自分の首を、ひいては彼の首も絞めることになってしまうと思いますよ。 私も経験がありますから。 私の彼も元妻の借金癖のために自己破産しています。離婚裁判中に、彼や元妻が経済的に困っているからと約1年間ほど経済援助したことを今はちょっと後悔しています。
- kero-gunso
- ベストアンサー率10% (136/1325)
元妻は働かない。でも子どもがいる。 で父親のあなたの夫もお金に余裕がない。 うーん、個人的に思ったのは元妻は計算したんじゃないのかな、って。 いくらあなたたちが不倫で慰謝料要求したってそれで生活していくには足りない。 元夫にも金がないのはわかっている以上財産分与も無理。 だったら慰謝料も養育費も要らないといっておいて、だけど生活できない。と言って同情引いて細く長く貰っていこう、ってことなんじゃ? 元妻は子どもがいる以上、無下に断ってこないとタカをくくってるかも。 司法書士の先生がなんで言ってくるのか解かりませんが。 ずるずると続けるのはよくないですよ。
- mama4615
- ベストアンサー率18% (987/5267)
はじめまして 二児の母です。 限られた文面ですから 誤解等あると思いますが 書かせて下さいね。 離婚したのだから 彼が元妻を養う必要はありません。 だけど 浮気したんでしょ? 本来なら 貴方も旦那様も慰謝料を請求されても良いのでは? 元妻自体、借金はする、善し悪し 言えば 悪い妻でしょう。 だけど 浮気はあくまでも浮気です。 有る程度のまとまった金額を 慰謝料として 弁護士通じて払ったらどうですか? 慰謝料として払う 代償として 今後生活費は面倒見られないし 面倒看る義務も消失。 妻がはたらかない、と言うのは 個々に状況がありますからね。 当人同士じゃないと分り得ない事。 貴方は当時 アカの他人ですから 妻が働かないから は言ってはならない事じゃないでしょうか? 貴方がお子さんの事を思っているのは よくわかりますが、当人同士の日々の生活の中で 《働け無い状況》があったのでしょう。 浮気、不倫ですから どうしても立場が弱い。 ならば 慰謝料を払う方が良いのでは? >こちらの生活はずっと、彼の母親と私が応援しています ****これは 当然なのでは? だって 母親でしょ? 貴方は彼と今の関係になってしまった。。 嫌なら別れれば済む話になっちゃいます。 別れる事を薦めている訳じゃないですよ。 浮気、不倫を慰謝料と言う形で 一端精算した方が 後々トラブルにはならないでしょうし、《今月は彼の給料は元妻》《来月も、》《再来月は?》等と不安を抱えるよりも 良いと思うのです。
- nemuchu
- ベストアンサー率52% (1828/3483)
「ない袖はふれません」 で結構です。 別居中「お給料を全て渡す」必要も、なかったとおもいます。 基本的に、夫婦には「同等の生活をする為に、お金に余裕があるほうが、ないほうを養う」権利と義務はありますが、 自分の生活を全て捨てて、相手に尽くす義務はありません。 そこまで要求する弁護士というのも・・・。 なんらかの理由で女性にやたら甘い方なのか、もしくはこの質問に記載の事項以外に重大な理由があるとしか。 離婚の直接原因はなんですか? 妻による借金?それとも、彼の不倫?両方?他にも理由が? 妻の(個人的遊興の為の)借金による婚姻関係の破綻→別居→質問主さんと不倫関係になる という順番で、それ以外に離婚原因がないのでしたら、彼には非がない事になりますので、 その弁護士の要求は、不当に妻側に偏っている。と感じますけど。 書き方を見ますと、別居よりも前からの関係っぽいですね。 婚姻関係の破綻による別居よりも前に質問主さんとの不倫交際が始まっているのでしたら、 直接の離婚理由としては「不倫」とされる可能性が高くあります。 離婚要因として、専業主婦という身分が日本では厚く保護されている以上、妻が働かない事はなんらマイナスになりません。 借金については額や使い道にも寄り、借金が自分のブランド品購入や遊興費のみで高額ならば大きいマイナス点になりますが、 (多少生活が派手だったせいとしても)足りない生活費を借金した。等なら、「夫婦の生活の為にした借金」とみなされマイナス要因としては小さいので。 不倫が直接原因となり離婚。となると、財産分与、慰謝料支払い(彼から妻へ、質問主さんから妻へ)、が必要とされるところを、 彼にも借金があり質問主さんはその彼の生活を支えている為減免されてはいるが 「あんたたちは不倫の慰謝料も払ってないんだから、生活費くらい払ってやれ!」という心情なのでしょう。 それなら、弁護士さんの言うことも理解できます。 普通不倫により離婚になるでしたら、夫、不倫相手女性から、各300万円~500万円程度の慰謝料はとれますので。 まあいずれにしても、その支払い請求は義務ではありません。 「もう無理です。自分達の生活やローン返済ができません!」で渡さなくてもいいですし、 渡すにしても、自分達の生活費とローン返済をして、残った給料の一部のみで十分かと。
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ありがとうございます 生活破綻から離婚話の中別居中に知り合いました 子どもさんのことで数ヶ月別居を解消し(子どもさんとの時間を作りたく)半年前に正式に手続きに入り別居 元妻の破産手続き終了により正式離婚
- kano20
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アナタと彼の関係はなんでしょうか? そして先生とは?弁護士? 1ヶ月前に離婚した彼の生活費を払うアナタとの関係を、母親も元妻も知っているのでしょうか? そこまで介入してしまうと前妻に「不倫相手?」と婚姻関係中からの付き合いと疑われませんか?
補足
行政書士です 元妻、母親、先生全て私の存在は知っています
補足
ありがとうございます 捕捉します 正式離婚前なので、不倫にはなると思いますが 生活破綻から、正式に離婚話は進んでいる中(元妻が離婚したかった)で知り合いました。 半年前の別居前にも、別居中でした 子どもさんのこと、金銭的などあり、数ヶ月また一緒に暮らし、やはり半年前に別居しました 元妻が働かない理由 ただ働く気がなかった(元妻から直接聞いてます) 誤解のないように 元妻は、慰謝料、養育費とも必要ないと言ってくれています