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契約社員です。契約更新で実質的な減給を言い渡されました。

契約社員です。契約更新で実質的な減給を言い渡されました。 現在の会社で8年働いています。これまでは9:30~16:00の間で働いていました。 4月からの契約に関して支社長から「他の社員と同じ9:00~17:30で働いてくれ」と言われました。 契約書には業務内容と賃金の記載しかなく、時間に関しては明記されていません。 実質、一日1.5時間増える訳なので、これまでと同じ年俸では不満だと言うと、「時間に関しては明記されていないので、賃金減にはならない」と言われました。 前回の契約更新の際は「不況なので月1万円の減額をしてくれないか」と言われましたが、受け入れず前年度と同じ金額で契約しました。 「労働時間の明記が無くとも、タイムカードや日報などがあればその時間で契約されたものとみなす」とどこかで目にした記憶があるのですが、私の場合、どうでしょうか。 会社にはエクセルで作成した週報を提出しております。 4月からの契約なのに、ぎりぎり昨日支社長が言ってきたのは、私に何かする暇を与えない為かとも思われます。 来週には契約更新をしなければならないので、急いでいます。 どなたか力になって下さい。

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回答No.1

これは不当な減給であることは間違いないです。 対応方法としては 「私自身に手落ちがないのに実質的減給の扱いをされるのであれば労働基準局(労働基準監督署)に訴えることになります。」 と言ってみて下さい。 それで会社の出方を見ることになります。 対応が変わらなければ給与明細及びタイムカードが証拠になるのでそれをもって労働基準局(労働基準監督署)に訴えることになります。 またこれを理由に解雇すると言われたなら今度は不当解雇として労働基準局(労働基準監督署)に訴えることになります。

adgj9999
質問者

お礼

ありがとうございます。労働局へ電話で聞いてみました。 不当な減給に間違いないと言われました。 法的な拘束力は無いが、指導という形で力になれるという回答でした。 再度「時間延長は出来無い」事を伝え、それでも相手の態度が変わらなければ「労働局へ相談に行く」と伝えた後で、労働局で手続きをした方が良いという事でした。

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