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契約社員の契約更新と雇用保険について
- 契約社員の契約更新については、会社との間で交わされる書類が重要です。
- 雇用保険の給付金をすぐに受け取るためには、ハローワークへの申請が必要です。
- 契約更新ができない場合、パートやアルバイトとしての雇用になる可能性もあります。
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marosanさん、はじめまして。 私は、就職活動のため職安に通っている者です。 まず、原則論から申し上げます。 契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。 離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。 従って、給付制限は掛かりません。 しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。 つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。 従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。 (注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は 原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を 越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新を しているということになります。) 以上の原則論は、私の地元の職安、及び厚生労働省の本省の担当部局に確認した内容ですので、間違いはないものと思います。 ですから、質問者さんがハローワークで言われた内容は、最初の契約時から3年を経過した後の話ではないかと思われます。 >契約社員労働契約書に何らかの文章を入れて貰い >その書類をもって契約更新をした方が良いでしょうか? >その場合どのような文章を入れて貰ったら良いですか? 原則論で申し上げた通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、それに対抗するには、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載する必要があると思われます。 ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまでは、私自身確認したことがないので、よく職安に相談してみてください。 >また、その申し出をした場合に「その条件では契約更新できない」 >と言われたら「自己都合」で辞めたことになるのでしょうか? その申し出が会社側に了解してもらえない場合は、契約更新できないのは仕方がないでしょう。 その申し出を取り下げて更新するか、更新せず退職することになりますよね。 (自らの都合で、契約内容を変更しようとしているのですから。) 更新せずに退職することになる場合、前述のように、その退職時が最初の契約から3年以内であれば 『契約期間満了』 での離職になりますが、3年を超えていれば 『自己都合』 での離職となるでしょう。 >もしくは「その条件では契約更新できないので、パート > (又はアルバイト)の契約になります」と言われたら >拒否できるのでしょうか? 質問者さんが納得できない契約内容なら、当然拒否することはできます。 契約とは、お互いの自由意思で結ぶものだからです。 なお、契約内容が労働者にとって不利な内容に変更されたことにより更新を拒否した場合は、自己都合とはなりませんので心配しなくても大丈夫です。 >パートもしくはアルバイトになったとして雇用保険を >継続して加入してもらうことは可能ですか? 雇用保険加入の条件に、パートやアルバイトなどの雇用形態は関係ありません。 一定の労働時間と契約期間があれば、事業主は雇用保険に加入させなければいけません。 契約上の労働時間が週20時間以上で、1年以上の雇用の見込みがあれば、雇用保険に加入できます。 なお、参考として以下の紹介をします。 今回のようなケースにも関係してくるのですが、本年1月1日の労働基準法の改正に伴い、「有期労働契約の締結の際には、その更新の有無についてあらかじめ契約に明示するように」 という基準が策定されています。 「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」 参考URL: http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm 最後に、これは私の個人的意見ですが、雇用保険の制度が、自らの意思で退職する場合は給付制限が掛かり、また反対に、自らの意思以外の予期せぬ理由により退職する場合には給付が手厚くなっているのは、ある意味当然のことと言えます。 ですから、あまり給付制限の有り無しにこだわってしまうと、事の本質を見失ってしまうことになりはしないかと思うのです。 大事なのは、その会社で契約社員として仕事を続けたいのか、そうではないのか、ということではないでしょうか。
その他の回答 (1)
契約社員は、会社とご相談者のどちらかが契約の更新に合意をしなければ、契約終了となります。契約書に書かれている期日まで勤務すれば、契約期間満了による退職になります。今まで、契約期間満了の1ヶ月ぐらい前に更新するかどうかの打診があったのではないでしょうか。更新する気が無い場合は、会社から言われなくても契約満了日の1ヶ月より少し前にご自分の方からその旨の連絡をすればいいと思います。 雇用保険は、契約期間満了の場合は給付制限がかかりません。離職票の退職理由が契約期間満了と記載されるはずです。 今お持ちの契約書の文面がわかりませんが、次の更新時の契約書に、さらにその次の契約内容に関わる文言(つまり更新はしないとか)を入れることは考えにくいと思うのですが。というか、次の次のことは言う必要がないと思います。 パート、アルバイト云々についてですが、次の次の話をしなければ何も心配されることはないのでは、と思います。 契約社員であっても、次の更新時に契約内容が変わりその条件では受けられないと判断すれば断わることはできますし、そこで契約終了となります。 また、パート、アルバイトもある一定の条件を満たしている場合は雇用保険に入れます。雇用保険をキーワードに調べればわかります。 直近の更新ではなく、その次の更新のことを心配される理由がよくわからないので的外れのアドバイスかもしれません。
補足
ご回答頂きまして有難うございます 実はこの件で一度ハローワークに問い合わせをしていまして、 ハローワークの担当の方から、 「契約が自動更新のような状態(例え○年○月○日~○年○月○日迄という契約書を交わしていても、1ヶ月前などに契約更新の打診がない場合)になっている場合は契約満了ではなく自己都合になる」 と言われたのです。 ただ「次回の更新はしない」と申し出ておくと、 契約を○年○月○日迄と確約したことになり「自己都合」ではなく「契約満了」になり 給付金も3ヶ月待たずに貰えると聞いたものですから・・・ そこで先に質問したような疑問が生まれたんです。 3ヶ月待たずに給付金を貰いたいな・・・と思っています。 何か良い方法があれば教えて下さい。