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職務でデザインしたものを、従業員が個人名で意匠登録してしまった
kenken348の回答
- kenken348
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「登録の変更を視野に入れて検討したい」とのことですが、 出願人などの名義変更などは可能です。 http://www.inpit.go.jp/appli/form/index.html などを参照してください。 ただ、このような場合、名義変更などをしてもいいですが、 名義変更などをしなくてもいいと思います。 その意匠の重要性にもよりますので一概にどっちがいいか、判断しかねますが、 No.1さんが記載されているように、意匠権は創作者個人に帰属しますので、 社外的には何の問題はないと思います。 ただ、その意匠権を用いて権利行使するなど、重要性の高いものなら「登録の変更」 を検討したほうがよいかもしれません。 また、社内でのトラブルを想定されているなら、 社内規定にどう書かれているか、また、社内でどう対処するか、が重要だと思います。 社内規定に、 ・職務発明(創作)のこと ・個人名で出願してもよいか などの規定があるなら、それに従えばよいし、 規定がないなら、今後のために、今から作ればいいと思います。 要は、従業員も経営者も納得いくように、決め事を作れば、 今後社内でのトラブルもないと思います。 その決め事の一つの手段が、No.1さんが記載されているように、 創作者に相当の対価を支払って譲渡契約することだと思います。 最後は人間関係だと思います。 人間関係がうまくいっている時は、おそらくトラブルは起きないと思いますが、 人間関係がうなくいかなくなると、この意匠は誰のものか、などと トラブルが起こる可能性が高くなると思います。 そのような万が一のことを考え、何か決め事を作っておいたほうがいいと思います。
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