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権利証書に記載された金額は、不動産の購入金額にできませんか

noname#123594の回答

noname#123594
noname#123594
回答No.2

私も同様の状況なので、売却前にいろいろ検討していますが、 5%という基準は戦前のような古い物件に関しての通達であって、 昭和47年の物件に関しては法的な根拠はまったくなく、 税務署が勝手にいってるだけだそうです。 当時の路線価と今の路線価の比をとって今回の売却価額から決めたり、 抵当権がついていたならその価額を根拠にしたり、 権利書があるなら、その課税価格を根拠にしたりして、 認められた判例があるようです。 一般には売買価格と登記済証に記載されている価額では後者の方が低く、あなたにとって不利な場合が多いので、税務署と根気よく、場合によっては、異議申し立てとか、ねばればイケる可能性はあるようです。 本当は、お母さんが住んでいたら一番簡単なんですけどね。

naotakatak
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 三年以内の特例を受けるために、売却時期を考えて動いたのですが、 認知症がでていて、本人確認がうまくいかず、 長引いてしまいました。残念です! 税務署にダメもとでかけあってみます。ありがとうございました。

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