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権利証書に記載された金額は、不動産の購入金額にできませんか

確定申告の期日が迫り、どうしたらいいか困っています。不動産の売買に詳しい方のお知恵を拝借できればありがたいのですが。昨年マンションを売却したので、確定申告をするのですが、購入時の売買契約書が見つかりません。(亡くなった父が買い、母が相続し、住まなくなってから4年たっていますので、特例は受けられません。) 権利証書(登記申請書‐所有権保存のための)はあるのですが、そこに記載されている課税価格を、購入価格にすることはできないのでしょうか? 5%を使うしかないのでしょうか?教えてください、お願いいたします。

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noname#123594
noname#123594
回答No.3

お待たせしました。 http://www.kfs.go.jp/service/JP/60/19/index.html この裁決文を面倒ですが、がんばって読んでください。 後日の交渉のためにプリントアウトしておくとよいでしょう。 ようは、それなりの根拠があればいいということです。 お父さんの住宅ローン契約書、当時の預金通帳、 当時のマンション販売パンフレット、 同じマンションの人の契約書などなど。 なお、確定申告会場では、相談員が忙しくてあしらわれるので、申告書は封筒に入れて、税務署の時間外ポストに入れるとよいでしょう。 相談員が仮にOKしても、後日改めて調査されるのは必至ですから。

naotakatak
質問者

お礼

御礼が遅くなって、申し訳ありません。 細かいところまでアドバイスをいただき、感謝に堪えません。 教えていただいた通り、できるだけのことはやりました。 (資料集め等に時間がかかり、御礼が遅れてしまいまいた。すみません。) 税務署の時間外ポストに入れたので、結果はどうでるかまだわかりませんが、 やるだけのことはやったので、悔いは残らないと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#123594
noname#123594
回答No.2

私も同様の状況なので、売却前にいろいろ検討していますが、 5%という基準は戦前のような古い物件に関しての通達であって、 昭和47年の物件に関しては法的な根拠はまったくなく、 税務署が勝手にいってるだけだそうです。 当時の路線価と今の路線価の比をとって今回の売却価額から決めたり、 抵当権がついていたならその価額を根拠にしたり、 権利書があるなら、その課税価格を根拠にしたりして、 認められた判例があるようです。 一般には売買価格と登記済証に記載されている価額では後者の方が低く、あなたにとって不利な場合が多いので、税務署と根気よく、場合によっては、異議申し立てとか、ねばればイケる可能性はあるようです。 本当は、お母さんが住んでいたら一番簡単なんですけどね。

naotakatak
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 三年以内の特例を受けるために、売却時期を考えて動いたのですが、 認知症がでていて、本人確認がうまくいかず、 長引いてしまいました。残念です! 税務署にダメもとでかけあってみます。ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

購入先には当時の契約書は残っていませんか? コピーを貰うぐらい出来ませんかね? 権利証というと、あくまでも登記申請書の副本ですよね。課税価格とは所有権移転登記のための登録免許税の課税価格ですから、その実態は固定資産税の評価額でしょう。売買の金額の根拠にはならないでしょう。 購入したころの確定申告の控などと保管していませんかね。 所有権移転登記を司法書士へ依頼されたのであれば、司法書士のところにコピーが残っていませんかね。 どうしても、根拠が無ければ5%を使うしかないでしょう。

naotakatak
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 昭和47年の売買なのですが、こういう書類はそんなに長期間 保存してあるものなのでしょうか?

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