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権利証と登記簿謄本の違いとは?

所有マンションの売却を考えていますが、 物件の権利証と、登記簿謄本の違いとはなんでしょうか? 売却時には、すべて必要ですか? 書類を親が管理しており、売却を反対されているので困っています。 (ちなみに、100%私名義の物件なのですが・・・)

みんなの回答

  • sacra39
  • ベストアンサー率32% (34/106)
回答No.4

不動産売却時に、権利書を紛失しているケースなどありますが、売却には支障ありません。 あえて言うなら、司法書士の先生にお支払いする費用が少し増えるくらいです。 権利書を持っていれば勝手に売却できないだろうと勘違いしている人もいますが、安心してください。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

他の回答の通りですが 現在では登記済権利証は発行されていません また 所有権移転登記等でも 必須な書類ではありません 司法書士に依頼すれば、適切に対応してもらえます

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

権利書は「登記済証」といい、 正確には「権利に関する登記済証」といいます。 これは、土地・建物の所有者であることを証する書面のことです。 登記簿謄本は、登記簿(登記用紙)を複写し、登記官が登記簿の謄本である旨を認証したものです、要するに登記簿の原本の写し。 登記簿謄本は、現在の所有者や抵当権などついていないかを確認するのには必要ですが、直接売買するときには必要ないです。 取得もしくは売却した場合に権利の移転が発生しますので、その登記が行われ変更されているかを見るのには必要です。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

権利証とは、あなたが所有権を有することを法務局に申請し認められた場合の証拠書類(1通しかない) 登記簿謄本は、登記された土地・建物を表示する書類(戸籍謄本などのように請求すれば何通でも交付可能で、あなた以外の人が請求できる)

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